○磐梯町保健福祉センター設置条例施行規則

平成9年3月25日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、磐梯町保健福祉センター設置条例(平成9年磐梯町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日)

第2条 磐梯町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の休館日は、土曜、日曜及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日、並びに12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(物品販売等の禁止)

第3条 保健福祉センターの区域内において物品の販売、広告等をすることを禁止する。ただし、町長の許可を受けたものはこの限りでない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、保健福祉センターの管理運営上必要な事項は、町長が別に定めることができる。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

磐梯町保健福祉センター設置条例施行規則

平成9年3月25日 規則第3号

(平成9年3月25日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/
沿革情報
平成9年3月25日 規則第3号