○磐梯町保健福祉センター設置条例

平成9年3月18日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、住民の保健福祉の向上を図るため、磐梯町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 保健福祉センターの位置は次のとおりとする。

位置 磐梯町大字磐梯字漆方1049番地の2

(管理)

第3条 保健福祉センターの管理は町長が行う。

(職員)

第4条 保健福祉センターに所長その他必要な職員を置く。

(業務)

第5条 保健福祉センターは地域福祉の向上をはかり住民の健康の保持及び増進のため、次の業務を行う。

(1) 地域保健に関し必要な事業

(2) 地域福祉に関し必要な事業

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、保健福祉センターに関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年6月12日条例第38号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

磐梯町保健福祉センター設置条例

平成9年3月18日 条例第11号

(平成12年6月12日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/
沿革情報
平成9年3月18日 条例第11号
平成12年6月12日 条例第38号