○磐梯町保健福祉センター設置条例

平成9年3月18日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、住民の保健福祉の向上を図るため、磐梯町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 保健福祉センターの位置は次のとおりとする。

位置 磐梯町大字磐梯字漆方1049番地の2

(管理)

第3条 保健福祉センターの管理は町長が行う。

(職員)

第4条 保健福祉センターに所長その他必要な職員を置く。

(業務)

第5条 保健福祉センターは地域福祉の向上をはかり住民の健康の保持及び増進のため、次の業務を行う。

(1) 地域保健に関し必要な事業

(2) 地域福祉に関し必要な事業

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、保健福祉センターに関し必要な事項は規則で定める。

附則

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成12年6月12日条例第38号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

磐梯町保健福祉センター設置条例

平成9年3月18日 条例第11号

(平成12年6月12日施行)

体系情報
第8類 厚生/第2章 保健衛生/ 通則
沿革情報
◆ 平成9年3月18日 条例第11号
◇ 平成12年6月12日 条例第38号