○磐梯町保健福祉センター設置条例
平成9年3月18日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、住民の保健福祉の向上を図るため、磐梯町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 保健福祉センターの位置は次のとおりとする。
位置 磐梯町大字磐梯字漆方1049番地の2
(管理)
第3条 保健福祉センターの管理は町長が行う。
(職員)
第4条 保健福祉センターに所長その他必要な職員を置く。
(業務)
第5条 保健福祉センターは地域福祉の向上をはかり住民の健康の保持及び増進のため、次の業務を行う。
(1) 地域保健に関し必要な事業
(2) 地域福祉に関し必要な事業
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、保健福祉センターに関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月12日条例第38号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。