○磐梯町保健師養成奨学資金貸与条例施行規則

昭和52年4月1日

規則第3号

(奨学資金の貸与に関する公募方法)

第1条 町長は、磐梯町保健師養成奨学資金貸与条例(昭和52年条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、保健師養成奨学資金(以下「奨学資金」という。)の貸与を受けようとする者の公募を次により行なうものとする。

(1) 町が発行する広報

(2) 印刷物等の回覧

(貸与の申請手続)

第2条 条例第2条に規定する申請をしようとする者は、奨学資金貸与申請書(第1号様式)に住民票抄本、健康診断書及び奨学生推せん調書(第2号様式)を、又は看護学校1年生の者にあっては、入学前の学校の学業成績書を添えて町長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第3条 条例第4条に規定する連帯保証人は、成年に達した独立の生計を営む者2人とし、うち1人は磐梯町の区域内に居住していることを要し、かつ、連帯保証人は連帯して奨学資金の返還の債務を負担するものとする。

(奨学生の決定)

第4条 町長は、面接試験によって奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)を決定し、奨学生が在学し、又は在所する養成施設の長を経由して、奨学生採用通知書(第3号様式)により本人に通知するものとする。

2 奨学生として決定を受けた者は、その通知のあった日から10日以内に連帯保証人とともに誓約書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(奨学資金の交付)

第5条 奨学資金は、毎月当該月分を本人に交付する。

(借用証書)

第6条 奨学生は、最終の奨学資金の交付を受けたときは、貸与された奨学資金の総額について奨学資金借用証書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(奨学資金の返還)

第7条 奨学資金は、月賦の方法により月賦の額が5,000円を下らない範囲で返還するものとする。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。

2 前項の規定により返還するときは、奨学資金返還明細書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

3 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、既に貸与された奨学資金を分割して返還させ、又はその一部を免除することができる。

(1) 奨学資金の貸与を廃止されたとき。

(2) 養成施設を卒業後直ちに町の保健師の業務に就かなかったとき。

(3) 町の保健師の業務に従事してから3年以内で退職するとき。

(届出の義務)

第8条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 退学、停学、退所又は停所の処分を受けたとき。

(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

(4) 復学又は復所したとき。

(5) 連帯保証人の氏名若しくは住所に変更があったとき、又は連帯保証人が死亡したとき。

(6) その他必要と認められるとき。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成14年3月19日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日規則第39号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

磐梯町保健師養成奨学資金貸与条例施行規則

昭和52年4月1日 規則第3号

(平成16年7月1日施行)