○磐梯町保健師養成奨学資金貸与条例

昭和52年3月19日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、保健師養成施設、看護師学校に在学し又は在所している者であって、将来磐梯町の保健師の業務に従事しようとする者に対し、その奨学に必要な資金を貸与することにより、保健師の充実に資し、もって町民保健の向上に寄与することを目的とする。

(奨学資金の貸与)

第2条 町長は、次の各号に掲げる要件を具備する者であって、将来磐梯町の保健師の業務に従事しようとする者の申請により、その者に無利子で保健師養成奨学資金(以下「奨学資金」という。)を貸与することができる。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下本号中「法」という。)第19条第1号、法第21条第1号の規定に基づき、文部科学大臣が指定する学校又は法第19条第2号若しくは法第21条第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する保健師養成施設又は看護師養成施設(以下「養成施設」と総称する。)に在学し、又は在所していること。

(2) 品行が正しく、学術にすぐれ、身体が強健であること。

(3) 国又は他の団体から同種の奨学資金の貸与又は給付を受けていないこと。

(奨学資金の額)

第3条 奨学資金の額は、月額1万5,000円とする。

(連帯保証人)

第4条 奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、連帯保証人を立てなければならない。

(貸与の期間)

第5条 奨学資金を貸与する期間は、奨学生の養成施設に在学又は在所する正規の修学期間とする。

(養成施設卒業の条件)

第6条 奨学生が養成施設を卒業したときは、磐梯町の保健師の業務に3年間従事しなければならない。

(貸与の休止及び廃止)

第7条 奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した月の分まで奨学資金の貸与を行なわないものとする。ただし、これらの月の分として既に貸与した奨学資金があるときは、この奨学資金は当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸与したものとみなす。

2 奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、奨学資金の貸与を廃止する。

(1) 第2条の要件を欠くに至ったとき。

(2) その他奨学生として適当でないとき。

(返還)

第8条 奨学資金は、奨学生が養成施設を卒業し、磐梯町の保健師の業務に就いた日の属する月の翌月から返還をはじめなければならない。

2 奨学資金の返還が終らないうち退職しようとするときは、その残額を即時返還しなければならない。

(返還の債務の裁量免除)

第9条 町長は、奨学生が養成施設を卒業後磐梯町の保健師の業務に引き続き3年以上従事したときは、現に残っている返還の債務の全部を免除することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日条例第45号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月11日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

磐梯町保健師養成奨学資金貸与条例

昭和52年3月19日 条例第7号

(平成14年3月11日施行)