○磐梯町高額療養費資金貸付条例施行規則

昭和53年3月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、磐梯町高額療養費資金貸付条例(昭和53年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第3条第1項の申請は、条例第2条に規定する被保険者又は組合員(以下「被保険者等」という。)が高額療養費貸付申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

(貸付承認、不承認決定通知)

第3条 条例第3条第2項の決定は、高額療養費貸付承認、不承認決定通知書(第2号様式)によって被保険者等に通知する。

2 前項の貸付承認の通知を受けた被保険者等は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 借用証書(第3号様式)

(2) 条例第1条に規定する社会保険各法の規定に基づく高額療養費支給申請書

(3) 高額療養費償還金の受領に関する委任状(第4号様式)

(過不足額の調整)

第4条 条例第5条第2項の貸付金に相当する金額を町長が受領したときは、これを貸付金の弁済に充当するものとし、当該金額に過不足が生じた場合は、高額療養費貸付金精算書(第5号様式)によって超過額は交付し、不足額は1ケ月以内の期限を付して納付させるものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは6ケ月以内の期限を付して延納させることができる。

2 被保険者等は、前項の期限までに不足額を納付しないときは当該期限の翌日から納付の日までその日数に応じ年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を町長に納付しなければならない。

(変更の届出)

第5条 被保険者等は条例第3条第1項の申請に係る変更があった場合は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成15年6月24日規則第22号)

この規則は、平成15年6月24日から施行する。

(平成16年6月30日規則第26号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町高額療養費資金貸付条例施行規則

昭和53年3月22日 規則第2号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 生活援護等
沿革情報
昭和53年3月22日 規則第2号
平成15年6月24日 規則第22号
平成16年6月30日 規則第26号
平成26年3月27日 規則第12号
令和5年6月1日 規則第15号