○磐梯町高額療養費資金貸付条例施行規則
昭和53年3月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、磐梯町高額療養費資金貸付条例(昭和53年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 借用証書(第3号様式)
(2) 条例第1条に規定する社会保険各法の規定に基づく高額療養費支給申請書
(3) 高額療養費償還金の受領に関する委任状(第4号様式)
2 被保険者等は、前項の期限までに不足額を納付しないときは当該期限の翌日から納付の日までその日数に応じ年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を町長に納付しなければならない。
(変更の届出)
第5条 被保険者等は条例第3条第1項の申請に係る変更があった場合は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月24日規則第22号)
この規則は、平成15年6月24日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第26号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。