○磐梯町高額療養費資金貸付条例
昭和53年3月16日
条例第3号
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(1) 高額療養費の貸付けを他から受けることができない者
(2) 前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第12号に規定する合計所得金額が700万円以下の者
2 前項各号に規定するほか、町長が貸付けを必要と認めた者
(申請及び決定)
第3条 高額療養費の貸付けを受けようとする者は、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合において貸付けの可否を決定したときは、すみやかに当該申請者に通知するものとする。
(貸付額)
第4条 高額療養費の貸付額は高額療養費(すでに支給されたものを除く。)に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときはこれを切捨てる。)の100分の80以内の額とする。
(貸付金の利率及び返済)
第5条 高額療養費の貸付金は無利子とする。
2 高額療養費の貸付金は、貸付けを受けた者が加入している社会保険各法による保険者又は組合から町長が貸付金に相当する金額を受領したとき、返済があったものとみなす。
(貸付金の返還)
第6条 高額療養費の貸付けに係る傷病が第三者の行為による場合、又は偽りその他不正な方法によって貸付けを受けたときは、貸付金の全部又は一部を直ちに返還させるものとする。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日以降の診療分から適用する。
附則(昭和60年3月25日条例第12号)
この条例は、公布の日より施行する。