○磐梯町登録ヘルパー事務処理要領
平成7年10月2日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要領は、磐梯町ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成4年4月1日訓令第1号)に定めるもののほか、ホームヘルプサービス事業に従事する登録ヘルパーの管理・運営等の事務処理に関して必要な事項を定めるものとする。
(登録ヘルパーの登録要件)
第2条 登録ヘルパーとして登録できる者は、次のとおりとする。
(1) 国の定めたカリキュラムによるホームヘルパー養成研修の修了者又は修了予定の者
(2) 農業協同組合中央会の実施する農村地域ホームヘルパー養成研修の修了者又は修了予定の者
(3) その他高齢者福祉に関し、理解と熱意のある者
(登録ヘルパーの登録方法)
第3条 登録を希望する者は、磐梯町社会福祉協議会長(以下「会長」という。)に登録ヘルパー登録申請書(第1号様式)を提出するものとする。
3 登録ヘルパーは、登録ヘルパー登録申請書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに登録ヘルパー登録変更届(第5号様式)を会長に提出し、その確認を受けなければならない。
4 登録ヘルパーは、登録を辞退するときは、ホームヘルパー身分証明書を添えて登録ヘルパー登録辞退届(第6号様式)を会長に提出しなければならない。
5 登録ヘルパー登録辞退届を受理した会長は、登録ヘルパー登録廃止通知書(第7号様式)を登録者に通知するとともに、その写しを町長に送付するものとする。
2 会長が、初めて対象世帯に登録ヘルパーを派遣するときは、指導的なホームヘルパーを同行させ、対象世帯に対してサービスの内容の説明等を行うものとする。
3 会長は、各月の訪問予定について記載した訪問予定表(第10号様式)を、当該派遣対象世帯に送付するものとする。
2 ホームヘルパー活動記録簿の提出を受けた会長は、内容の確認をしたうえで、活動月の翌月の10日までにその原本を添付したホームヘルパー派遣実績報告書(第13号様式)により町長に報告しなければならない。
3 登録ヘルパーは、サービスの提供及び事務連絡等に係る交通費について、登録ヘルパー交通費申請書(第14号様式)により会長に請求するものとする。
4 登録ヘルパーは、常にサービス内容について指導的なホームヘルパーと連絡を図りながらサービスを提供しなければならない。
(登録ヘルパー活動費等の支給)
第6条 会長は、ホームヘルパー活動記録簿に基づき、登録ヘルパーに対しその活動費を支給するものとする。
2 会長は、登録ヘルパー交通費申請書に基づき、その交通費を支給するものとする。
(登録ヘルパーの指導)
第7条 会長は、登録ヘルパーの適正な活動を確保するため、必要に応じてケース検討会を開催し、指導的なホームヘルパーを中心としてホームヘルプサービス活動日誌に基づき適正な助言を行うとともにホームヘルプサービス活動日誌に今後の処遇方針等についての助言を付し、当該登録ヘルパーに返送するものとする。
2 会長は、定期的に登録ヘルパーの訪問活動に指導的なホームヘルパーを同行させ、実地指導を行うものとする。
(登録ヘルパーの研修)
第8条 会長は、登録ヘルパーの資質の向上を図るため、定期的にホームヘルパー養成研修及び定期研修を受けさせなければならない。
(登録ヘルパーの責任)
第9条 登録ヘルパーが活動中に起こした事故等についての派遣対象世帯に対する最終的な責任は、実施主体である町が負うものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月30日訓令第68号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。