○磐梯町ホームヘルプサービス事業運営要綱
平成4年4月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この事業は、身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人、重度の身体障害者及び心身障害児の家庭に対してホームヘルパーを派遣し、日常生活の世話を行うことにより、これらの者が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、磐梯町とする。ただし、町長は、派遣世帯、サービス内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を磐梯町社会福祉協議会及び社団法人地域医療振興協会に委託することができる。
(派遣対象)
第3条 ホームヘルパーの派遣対象は、次のとおりとする。
(1) 老衰、心身の障害及び傷病等の理由により日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第10項及び第32条第6項に基づく要介護認定者・要支援認定者を除く。(以下「要援護老人」という。))のいる家庭であって、要援護老人又はその家族が要援護老人の介護等のサービスを必要とする場合
(2) 重度の身体上の障害等のため、日常生活を営むのに支障のある身体障害者のいる家庭であって、身体障害者又はその家族が身体障害者の介護等のサービスを必要とする場合
(3) 重度の心身障害のため、日常生活を営むのに著しく支障がある心身障害児(18歳以上の知的障害者及び重症心身障害者を含む。)の属する家庭であって、身心障害児又はその家族が身心障害児の介護等のサービスを必要とする場合
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連携
カ その他必要な家事
(3) 相談、助言等に関すること。
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言
イ その他必要な相談、助言
(派遣の申請)
第5条 ホームヘルパーの派遣を希望する者は、ホームヘルパー派遣(変更)申請書(第1号様式)により町長に申請するものとする。なお、申請者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。
3 第1項の申請書は、次の機関等を経由して受理することができる。
(1) 磐梯町社会福祉協議会
(派遣の決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにその必要性を検討し、派遣の要否を決定する。
(派遣の廃止等)
第8条 町長は、派遣を決定した対象者の死亡、入院、その他ホームヘルパーを派遣することが不適当と認められる場合には、これを廃止又は停止することができる。
(費用の負担)
第9条 申請者は、磐梯町ホームヘルパー派遣手数料条例の定めるところにより派遣に要した費用を負担するものとする。
(服務の心得)
第10条 ホームヘルパーは、派遣対象者の人格を尊重し、常に当該老人等の心身の状況に配慮してその業務を適切に実施しなければならない。
2 ホームヘルパーは、派遣対象者及び当該家庭に関する業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
3 ホームヘルパーは、その勤務中常にホームヘルパー身分証明書(第5号様式)を携帯し、原則として訪問の都度これを提示し、確認を受けるものとする。
(関係機関との連携等)
第11条 町長は、常に保健福祉事務所、保健所、民生委員等の関係機関と十分な連携を図るものとする。
2 町長は、この事業の実施に当たっては、高齢者サービス調整チームを活用し、他の老人福祉及び老人保健に関する諸事業との連携を図るものとする。
3 町長は、この事業の実施について、町民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
(磐梯町老人家庭奉仕員事業実施要綱の廃止)
2 磐梯町老人家庭奉仕員事業実施要綱(昭和48年3月16日磐梯町規程第1号)は、廃止する。
附則(平成11年6月1日訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月30日訓令第46号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。