○磐梯町ホームヘルパー派遣手数料条例
平成4年3月18日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、ホームヘルパーの派遣に要する手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第2項に規定する老人居宅介護等事業
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の2第2項に規定する身体障害者居宅介護等事業
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護等事業
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する児童居宅介護等事業
(手数料の徴収)
第3条 ホームヘルパーを派遣し、前条各号のいずれかの事業に係る便宜を供与したときは、ホームヘルパーの派遣を申し出た者から、当該派遣及び便宜の供与に要する手数料を徴収する。
(手数料の額)
第4条 手数料の額は、次に定めるところによる。
(1) 第2条第1号に該当する者にあっては、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項第1号に規定する厚生大臣が定める基準により算定した額(以下「訪問介護サービス費用基準額」という。)に100分の10を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)
(手数料の徴収方法)
第5条 手数料は、納入通知書により徴収する。
(手数料の減免)
第6条 町長は災害その他やむを得ない事情により、手数料の納入が困難であると認める者については、申請により、手数料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月17日条例第11号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年9月25日条例第26号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月18日条例第13号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月22日条例第27号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年9月18日条例第23号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(平成12年度から平成16年度における手数料の額)
2 第2条第1号に該当する者で次の各号のいずれにも該当するものに係る第4条第1項の金額は、同項の規定にかかわらず、平成12年度から平成14年度までは、訪問介護サービス費用基準額に100分の3を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)、平成15年度から平成16年度までは、訪問介護サービス費用基準額に100分の6を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)
(1) 平成12年3月31日以前1年の間にホームヘルパーの派遣を受けたことのある者であること。
(2) 生計中心者の前年分の所得税が非課税の世帯に属する者であること。
別表(第4条関係)
利用者世帯の階層区分 | 1時間当り利用者負担額 |
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 |
生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 940円 |