○磐梯町老人福祉センター設置条例施行規則
昭和53年3月22日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は磐梯町老人福祉センター設置条例(昭和53年磐梯町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の申込み)
第2条 磐梯町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を使用しようとする者は、使用しようとする日の5日前までに老人福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、軽易なものは口頭によって使用の申込みをすることができる。
(使用許可の基準等)
第3条 老人福祉センターの使用は、老人優先を原則として許可しなければならない。
2 娯楽室は、1室の使用人数が4人以上でなければ使用を許可しない。
3 老人福祉センターの各施設は、18歳未満の者のみの使用は許可しない。
(休所日)
第4条 老人福祉センターは毎週土曜日、国民の祝日及び1月2日から同月3日まで、12月28日から同月31日までを休所日とする。但し、1月1日の国民の祝日は特別休所日とする。
2 指定管理者は、前項に定める休所日の外に指定管理者の承認を得て臨時に休所日を定めることができる。
(使用時間)
第5条 老人福祉センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要止むを得ないと認めるときは、使用時間を繰上げ又は繰下げすることができる。
(使用料の納入)
第6条 老人福祉センターの使用料は使用前に納入しなければならない。
(守るべき事項)
第7条 老人福祉センターを使用する者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設設備は丁寧に取扱い、滅失又はき損しないこと。
(2) 施設内の清潔及び整理整頓を保持すること。
(3) 施設内の風紀及び秩序をみださないこと。
(指定管理者の指示等)
第8条 指定管理者は施設の管理上必要があるときは、使用者に対しその事項を指示し又はその状況を調査することができる。
(使用後の措置)
第9条 老人福祉センターの使用者は、使用後に当該施設設備を整理清掃し原状に復さなければならない。
(物品販売等の禁止)
第10条 老人福祉センターの区域内において物品の販売、広告等をすることは、これを禁止する。ただし、指定管理者の許可を受けたものはこの限りでない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか老人福祉センターの管理運営上必要な事項は、指定管理者が別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
附則(平成9年3月27日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日より施行する。
附則(平成17年8月19日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第28号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。