○磐梯町老人福祉センター設置条例
昭和53年3月16日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、老人の健康の増進、教養の向上、及びレクリエーション等老人福祉の振興を図るため老人福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 磐梯町老人福祉センター
位置 磐梯町大字磐梯字漆方1054番地
(指定管理者による管理)
第3条 磐梯町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 老人福祉センターの運営事業の計画及び実施に関する業務
(2) 老人福祉センターの使用の許可に関する業務
(3) 老人福祉センターの施設及び設備並びに備品等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(使用の許可)
第5条 老人福祉センターの施設設備(以下「施設等」という。)の全部又は一部を使用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも又、同様とする。
2 老人福祉センターの管理運営上支障がないと認めるときは、老人以外の者又は他市町村の者にも使用を許可することができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは使用の許可をしない。
(1) 公の秩序をみだし又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 施設等の管理上適当でないと認めたとき。
(使用料)
第6条 老人福祉センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者に対し、別表に定めるところにより使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第7条 指定管理者は、次の各号に該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 老人クラブ及び老人の団体がその目的を達成するために使用するとき。
(2) 生活相談、健康相談のために相談室を使用するとき。
(3) 社会福祉関係団体及び社会教育関係団体がその目的を達成するために使用するとき。
(4) 町の機関がその目的を達成するために使用するとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は返還しない。ただし、災害その他特別な事情により使用不能となったときはこの限りでない。
(使用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取消し又はその使用を制限し若しくは停止することができる。
(1) 第5条第3項に該当する理由が生じたとき。
(2) この条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可の取消し又はその使用を制限若しくは停止されたことにより生じた損害は弁償しない。
(損害賠償)
第10条 使用者が故意又は過失により老人福祉センターの施設等を滅失し、又はき損したときは町長の指示するところに従い、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月1日条例第10号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月26日条例第20号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月17日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月14日条例第22号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月6日条例第28号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 入所料
1人1回につき | 一般 | 他市町村 | 冬期加算 |
200円 | 410円 | 200円 |
入所料には大広間、機能回復訓練室、健康相談室、浴室の使用料も含むものとする。
2 専用使用料
(1) 娯楽室を専用して使用するときは、入所料(冬期加算を除く)の外に次の専用使用料を納付しなければならない。
1室1回につき | 老人 | 一般 | 他市町村 | 冬期加算 |
1,030円 | 2,080円 | 4,180円 | 1,030円 |
(2) 大広間を特別に専用して使用するときは、入所料の外に1回につき6,280円を専用使用料として納付しなければならない。但し、大広間の2分の1を使用するときは、3,130円を納付するものとする。
(3) 全館を専用して使用するときは、1回につき20,950円を専用使用料として納付しなければならない。