○磐梯町子ども医療費助成に関する規則
平成8年1月19日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、子どもの医療費の一部をその保護者に助成することにより、子どもの疾病または負傷の治癒を促進し、健康の保持増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「子ども」とは、出生の日から年齢18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいう。
2 この規則において「保護者」とは、子どもを監護する父若しくは母又は養育者(父母がいないか監護しない場合は、父母以外の者で子どもの養育にあたる者)をいう。
3 この規則において「医療保険各法」とは次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)
(4) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
4 この規則において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費及び家族療養費をいう。
5 この規則において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付(療養の給付、療養費、家族療養費をいう。)を受ける者が負担すべき額及び母子保健法等法令の規定により公費負担医療の給付がされた場合(育成医療、養育医療等)に徴収される費用の額をいう。
(助成対象者)
第3条 この規則において、医療費の助成の対象となる者は、磐梯町に住所を有する子どもの保護者をいう。ただし、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている場合はこの限りでない。
(助成)
第4条 町長は、子どもの疾病または負傷について、医療保険各法の規定による医療の給付を受けた場合に支払った一部負担金の額を限度として助成するものとする。ただし、健康保険組合等で行っている附加給付がある場合には、当該附加給付の額を控除するものとする。
2 前項の一部負担金に医療保険各法の保険者が負担すべき高額療養費がある場合は、一部負担金に相当する額は、次の算式により算定した額とする。
高額療養費の算定方法による世帯合算額から控除する額×((対象者が負担すべき額-入院時食事療養費定額負担分)/高額療養費の算定方法による世帯合算額)+入院時食事療養費定額負担分
3 磐梯町国民健康保険条例第7条の4の規定により一部負担金の額を免じている国民健康保険の被保険者及び被扶養者については、この規則による医療費の助成をしたものとみなす。
(受給資格の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする保護者は、子ども医療費受給資格者登録申請書(様式第1号)を提出し、子ども医療費受給資格の登録を受けなければならない。
(受給資格者証の提示)
第7条 子どもが医療機関等において医療を受けるときは、保護者は医療機関等に子ども医療費受給資格者証を提示しなければならない。
(助成の方法)
第8条 医療費の助成は、保護者の申請に基づき行う。
2 前項の規定にかかわらず町長は、当該保護者に助成すべき額の限度内において、その者が該当子どもの医療に関し、保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり福島県社会保険診療報酬支払基金に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該保護者に対し医療費の助成をしたものとみなす。
2 前条第2項の規定に基づく場合は、この限りでない。
(助成の決定及び交付)
第10条 町長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係わる助成額を決定して助成金を交付するものとする。
(1) 保護者及び子どもの双方又はいずれか一方の氏名又は住所
(2) 加入している健康保険
(再交付の申請)
第12条 保護者は、子ども医療費受給資格者証を忘失またはき損したときは、子ども医療費受給資格者証再交付申請書(様式第5号)により町長に再交付の申請をするものとする。
(譲渡等の禁止)
第13条 この規則に基づく助成を受ける権利は、他に譲渡し又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第14条 保護者が、虚偽その他不正な行為により助成を受けたときは、町長は当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日以降の診療に係る医療費の助成から適用する。
(磐梯町乳児医療費助成に関する規則の廃止)
2 磐梯町乳児医療費助成に関する規則(平成6年10月1日規則第11号)は廃止する。
(経過措置)
3 改正前の磐梯町乳児医療費助成に関する規則の規定により提出又は交付されている申請書等の書類は、改正後の磐梯町乳幼児医療費助成に関する規則の規定により提出又は交付された申請書等の書類とみなす。
附則(平成13年3月30日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成16年3月16日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月21日規則第51号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年2月29日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年4月1日以前の療養に係る児童の医療費は、なお従前の例による。
附則(平成30年3月14日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月2日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。