○磐梯町児童館設置条例施行規則
平成13年9月28日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、磐梯町児童館設置条例(平成13年磐梯町条例第22号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(児童館の利用)
第2条 磐梯町児童館(以下「児童館」という。)を利用することが出来るものは、次のとおりとする。
(1) 健康を増進し情操を豊かにしようとする小学1年から小学6年までの児童
(2) 児童福祉の増進に関することを行うための会合及び事業のために施設を使用する者
(利用の申請)
第3条 前条2号の理由により利用するものは事業計画書を添え開催5日前までに館長に申請し許可を受けなければならない。
(開館時間)
第4条 児童館の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 平日は、午後2時から午後6時30分までとし、学校休業日は、午前7時30分から午後6時30分までとする。
(2) 館長は、前号の開館時間により難い特別な事由があると認める場合は、変更することができる。
(休館日)
第5条 児童館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他館長が休館を必要と認めたとき。
(事業)
第6条 児童館の行う事業は次のとおりとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業
(2) 子供会等児童の集団指導の育成
(3) その他児童の福祉を増進するための事業
(補則)
第7条 この規則に定めるほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成24年1月5日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月19日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月19日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日教委規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。