○磐梯町児童館設置条例
平成13年9月21日
条例第22号
(設置及び目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、児童に健全な遊びを与え、その健康を増進するとともに情操をゆたかにするため児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 磐梯町児童館
位置 磐梯町大字磐梯字道割堂260番地
(職員)
第3条 磐梯町児童館(以下「児童館」という。)に館長の外に児童厚生員及びその他の職員をおくことができる。
2 館長は、上司の命を受け児童館の運営管理にあたる。
3 児童厚生員は、館長の指揮命令に従い児童館の運営事務にあたる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、管理及び運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年12月17日条例第23号)
この条例は、平成14年1月21日から施行する。
附則(平成14年3月18日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月7日条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。