○磐梯町生涯学習推進会議運営要綱
平成6年10月24日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、磐梯町生涯学習推進会議設置条例(以下「条例」という。)に基づく推進会議を円滑に運営するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 推進会議の会議は、原則として年4回開催するものとする。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議には、必要に応じ委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(部会)
第3条 推進会議に、次の部会を置く。
(1) 個性かがやくまちづくり部会(略称「ふるさと部会」)
(2) こころ健やかなまちづくり部会(略称「すこやか部会」)
(3) いきいき学びあうまちづくり部会(略称「ふれあい部会」)
2 各部会の委員は、会長が任命する。
3 各部会に委員の互選により、部会長・副部会長を置く。
(生涯学習推進事務局)
第4条 推進会議の事務を処理するため生涯学習推進事務局(以下「事務局」という。)を置く。
2 事務局長は、教育次長兼教育課長を充てる。
3 事務局員は、教育委員会職員をもって充てる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月23日教委規則第10号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日訓令第46号)
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日訓令第31号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成29年7月13日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年8月1日から施行する。