○磐梯町生涯学習推進会議設置条例
平成6年9月25日
条例第27号
(設置)
第1条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)第12条の規定に基づき、磐梯町の生涯学習の振興を図るため、磐梯町生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 生涯学習まちづくり推進体制に関すること。
(2) 生涯学習事業の総合的・効果的な推進方策に関すること。
(3) 生涯学習の普及・啓発に関すること。
(4) 関係機関団体間の連絡・調整に関すること。
(5) その他生涯学習の推進に必要な事項
(組織)
第3条 推進会議の委員は、次に掲げる者の中から25名以内で組織し、町長が委嘱する。
(1) 行政機関及び教育機関の代表
(2) 社会教育機関・関係団体の代表
(3) 産業関係機関・関係団体の代表
(4) 学識経験者
(任期)
第4条 推進会議の委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に、会長及び副会長を置く。
2 会長・副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、推進会議を代表し、会議を主宰する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議は必要に応じ会長が招集する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員が会議のため出席したとき、又は公務のため旅行したときは、報酬及び費用弁償を支給する。
2 前項の支給については、磐梯町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第22号)の定めるところによる。
(事務局)
第8条 推進会議の事務を処理するため、事務局を教育委員会教育課内に置く。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月16日条例第18号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成16年5月27日条例第17号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成16年7月1日から施行する。