○磐梯町磐梯山慧日寺資料館条例施行規則

昭和61年6月27日

教育委員会規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、磐梯町磐梯山慧日寺資料館条例(昭和61年磐梯町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 磐梯町磐梯山慧日寺資料館(以下「資料館」という。)の休館日は、12月1日から3月31日までの期間とする。

2 資料館の長(以下「館長」という。)は必要があると認めるときは、教育委員会の許可を得て臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。

(開館時間)

第3条 資料館の開館時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、館長は必要があると認めるときは、これを臨時に変更できる。

(入館手続)

第4条 館長は条例第6条の規定により入館料を納入した者に対し入館券(第1号様式)を交付するものとする。

(入館料の免除)

第5条 館長は条例第7条の規定により次の各号のいずれかに該当する場合は、入館料を全額又は一部免除することができる。

(1) 町が主催する講習会、講座等の活動として入館するとき。 全額免除

(2) 町に関連のある団体が主催する講習会、講座等の活動として入館するとき。 個人料金の100分の50免除

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する町内の小学校、中学校の児童又は生徒が教育上の目的のために教職員に引率されて入館するとき。 全額免除

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する町外の小学校、中学校及び高等学校並びにそれに準ずる教育機関の児童又は生徒が教育上の目的のために教職員に引率されて入館するとき。 個人料金の100分の50免除

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が入館するとき。 全額免除

(6) その他館長が特に必要と認めるとき。 館長が認める額

2 前項の規定により入館料の免除を受けようとする者は、あらかじめ、資料館入館料免除申請書(第2号様式)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、前項第4号に掲げる者の場合は身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示することにより、入館料免除の承認を受けることができるものとする。

(入館料の返還)

第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより入館料の全部又は一部を返還するものとする。

(1) 入館しようとする者の責めによらない理由により観覧することができなくなったとき。 全額

(2) その他やむを得ない理由があると認めるとき。 教育委員会が別に定める額

(利用者の規制等)

第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入館を拒否し又は退館若しくは退去を命ずることができる。

(1) 条例第9条の規定に違反した者

(2) 資料館の施設、設備、展示品等をき損し、又は汚損するおそれのある者

(3) 館内の秩序を乱し又はそのおそれがある者

(4) 館長の指示に従わない者

(文化財の特別利用)

第8条 資料館が所蔵し、又は寄託を受けている文化財等を学術上の研究その他の目的のため特に利用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年開館日から適用する。

(昭和63年2月25日教委規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

画像

磐梯町磐梯山慧日寺資料館条例施行規則

昭和61年6月27日 教育委員会規則第10号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年6月27日 教育委員会規則第10号
昭和63年2月25日 教育委員会規則第2号
平成20年7月1日 教育委員会規則第5号
平成22年2月25日 教育委員会規則第3号
令和5年6月1日 教育委員会規則第4号