○磐梯町磐梯山慧日寺資料館条例

昭和61年6月27日

条例第20号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、文化財の保存、公開と併せて町民の文化財に対する知識及び教養の向上を図るため資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

施設の名称

位置

磐梯町磐梯山慧日寺資料館

磐梯町大字磐梯字寺西38番地

史跡慧日寺跡中心伽藍建造物

磐梯町大字磐梯字本寺八幡4614番地の5

休憩施設

磐梯町大字磐梯字本寺八幡4614番地の4

(指定管理者による管理)

第3条 前条に掲げる施設(以下「資料館」という。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に資料館の管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定手続については、磐梯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年磐梯町条例第23号)の定めるところによる。

(職員)

第4条 資料館に館長及び必要な職員を置く。

2 資料館に名誉館長を置くことができる。

(業務)

第5条 資料館において行う業務は次のとおりとする。

(1) 慧日寺に関する文書資料、考古資料、民俗資料、その他の歴史資料(以下「歴史資料」という。)の収集、整理、保管及び展示に関すること。

(2) 歴史資料に関する専門的又は、技術的調査研究に関すること。

(3) 歴史資料の利用に関すること。

(4) 歴史資料に関する講演会、講習会、研究会等の主催及びその開催に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するため必要な業務に関すること。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 資料館の一般公開に関する業務

(2) 資料館及び史跡慧日寺跡を活用した催しの企画・運営に関する業務

(3) 資料館の利用促進に関する業務

(4) 物品の販売に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するための事業の企画及び運営に関する業務

(入館料)

第7条 資料館に入館しようとする者は、別表に定める額の入館料を納めなければならない。

2 前項で定める入館料は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(入館料の免除)

第8条 磐梯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は指定管理者は、公益上の必要がある場合、又は教育上その他特別の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより入館料を免除することができる。

(入館料不返還の原則)

第9条 既納の入館料は規則で定める場合を除き返還しない。

(遵守事項)

第10条 資料館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 資料館施設、設備、展示品等をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 教育委員会の許可を受けた場合を除くほか物品を販売し、又は頒布しないこと。

(3) 教育委員会の許可を受けた場合を除くほか展示品の模写、模造及び撮影を行わないこと。

(4) 所定の場所以外において喫煙及び飲食を行わないこと。

(5) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか管理上教育委員会が指示する事項

(損害賠償)

第11条 故意又は過失により資料館施設、設備、備品等をき損し、又は滅失した者は教育委員会の指示するところに従いその損害を賠償し又は、これを原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、損害額の一部又は全部を免除することができる。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年9月1日から適用する。ただし、第4条及び第5条の規定は、昭和62年4月1日から、第6条から第9条までの規定は昭和62年の開館から適用する。

(平成6年12月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月13日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第9号)

この条例は、平成20年4月25日から施行する。

(平成22年3月30日条例第18号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

普通入館料の額(1人当たり)

特別入館料の額

個人

団体

一般(大学生含む)

500円

400円

そのつど教育委員会が定める額







資料館のみ若しくは金堂のみの場合

300円

300円

そのつど教育委員会が定める額

高校生以下

無料

無料

無料

備考

1 「普通入館料」とあるのは、常設展のみ観覧する場合の入館料をいい、「特別入館料」とあるのは、特別の企画による展示品を観覧する場合(常設展の展示品を併せて観覧する場合を含む。)の入館料をいう。

2 「団体」とあるのは、20人以上の団体をいう。

磐梯町磐梯山慧日寺資料館条例

昭和61年6月27日 条例第20号

(令和5年2月13日施行)