○磐梯町文化財保護規則

昭和46年4月1日

規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、磐梯町文化財保護条例(昭和50年磐梯町条例17号)(以下「条例」という。)の規定に基づき、文化財の保護に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条の規定による有形文化財、無形文化財及び史跡名勝天然記念物の指定をうけようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に写真、実測図及び申請者が所有者でない場合は所有者の同意書を添えて、磐梯町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 名称及び員数

(2) 所在地

(3) 所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 有形文化財にあっては、構造、品質及び形状、史跡名勝天然記念物にあっては設定を希望する保存地域の面積、地積図及び現況

(5) 創造又は由緒及び沿革

(6) その他参考となるべき事項

(指定書)

第3条 条例第3条の規定による指定をしたときは、指定文化財の所有者又は権原に基づく占有者(以下「所有者」という。)に、別記様式第1号の指定書を交付するものとする。

2 指定文化財の所有者は、その指定を解除されたときは、すみやかに指定書を委員会に返還しなければならない。

3 指定文化財の所有者は、指定書を紛失又は汚損若しくは著しく破損したときは、これらの事実を証明するに足る書類又は当該指定書を添えて、委員会に再交付を申請することができる。

(所有者変更等の届出)

第4条 条例第7条、第8条第9条の規定による指定文化財の所有者変更、所有者の氏名若しくは名称又は住所の変更及び滅失、損、所在地の変更に関する届出は、別記様式第2号第3号第4号第5号によるものとする。

2 条例第9条による一時的所在の場所の変更とは、次に掲げるものとする。

(1) 条例第13条の出品を行なうとき。

(2) 環境保全のため必要な処置を行なうとき。

(経費補助申請)

第5条 条例第10条の規定により、指定文化財の管理又は修理若しくは復旧に要する経費の補助を受けようとするときは、磐梯町補助規程の定めにかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を委員会に提出しなければならない。

(1) 指定文化財の名称及び員数

(2) 指定書の指定番号及び年月日

(3) 所有者又は管理責任者の住所及び氏名又は名称

(4) 現状

(5) 申請の事由

(6) 所要経費の予算書及び補助希望額

(7) 管理又は修理若しくは復旧工事の仕様書

(8) 工事施工者の住所氏名及び職歴

(9) 工事施工予定期間

(10) その他参考となるべき事項

2 前項の申請書には、当該指定文化財の現状写真及び管理保全に関する所有者の最近における収支決算の概要を記載した書面を添えなければならない。

(経費補助による施工)

第6条 前条の規定による申請書記載の事項に変更の必要が生じたときは、すみやかに委員会の許可を受けなければならない。

2 工事が竣工したときは、すみやかに経費精算書及び竣工後の写真を添えて、報告書を委員会に提出しなければならない。

(現状変更の許可申請)

第7条 条例第12条の規定による指定文化財の現状変更の承認を受けようとする者は、現状を変更しようとする20日前までに、別記様式第6号により申請しなければならない。

(台帳)

第8条 委員会は、次に掲げる事項を記載した指定文化財に関する台帳を備えなければならない。

(1) 指定文化財の種別、名称及び員数

(2) 所在地

(3) 所有者又は管理責任者の住所及び氏名又は名称

(4) 指定書の指定番号及び年月日

(5) 指定当時の状況

(6) 創造又は創始及び沿革

(7) 指定の事由

(8) 指定後の経過

第9条 この規則に定めあるものの外、この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日教委規則第7号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町文化財保護規則

昭和46年4月1日 規則第38号

(令和5年6月1日施行)