○磐梯町公民館条例施行規則
昭和59年3月30日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は磐梯町公民館条例(昭和59年磐梯町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき公民館の施設設備(以下「施設等」という。)の使用について必要なことを定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 公民館の使用時間は午前9時から午後9時までとする。ただし教育委員会が必要上やむ得ないと認めるときは使用時間を繰上げ又は繰下げることができる。
(休館日)
第3条 公民館の休館日は次の各号に定める日とする。
(1) 各月の第1・第4月曜日
(2) 各月の第3日曜日(家庭の日)
(3) 年末・年始(12月29日から1月3日まで)
(4) その他教育委員会が必要と認めるときは、変更又は、追加することができる。
(申請及び許可)
第4条 磐梯町公民館(以下「公民館」という。)を使用しようとする者は申請書(第1号様式)を使用3日前までに提出しなければならない。
2 教育委員会は公民館の使用を許可したときは、許可書(第2号様式)を交付する。
2 教育委員会は使用料の減額又は免除をしたときは、通知書(第4号様式)を交付するものとする。
(使用許可の取消等)
第7条 使用者が使用許可を取り消し、又は変更をしようとする時は、申請書(第7号様式)を提出しなければならない。
(社会教育関係団体の認定)
第8条 条例第14条第1項第1号の規定に基づく社会教育関係団体については次のとおり定める。
(1) 社会教育活動をする団体で、組織及び責任者が明確であること。
(2) あらかじめ、社会教育関係団体登録申請書(第8号様式)により教育委員会に登録した団体であること。
(届出)
第9条 公民館を映画会、演劇会、音楽会、舞踊会、その他これらに類する催物を開催するために使用するときは、使用の許可を受けた者は使用開始の前日までにそのプログラム、又は配布物等を教育委員会に届出なければならない。
(遵守事項)
第10条 使用者は次の事項を守らなければならない。
(1) 入場人員は収容定員を超えないこと。
(2) 火災及び盗難の防止につとめること。
(3) 建物その他の物件を損傷するおそれのある行為をし、又はさせないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、又はさせないこと。
(5) 許可を得ないで市外通話のため電話機を使用し、又はさせないこと。
(6) 特に許可を受けたもののほか館内で物品の販売、若しくは金品の寄附募集の行為をし、又はさせないこと。
(7) 特に許可を受けたもののほか、所定の場所に備付けた物品を使用し、移動し、又はさせないこと。
(8) 許可された以外の部屋に立ち入り、又は立ち入らせないこと。
(9) その他管理上必要と認めて禁じたこと。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、公民館の使用について必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年7月3日教委規則第4号)
この規則は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日教委規則第8号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。