○磐梯町社会教育委員設置条例
昭和47年12月27日
条例第11号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき社会教育委員(以下「委員」という。)をおく。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(定数)
第3条 委員の定数は5名とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は特別の事情あるときは任期中といえども委員を解嘱することができる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬および費用弁償の支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(磐梯町条例第22号)の定めるところによる。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか委員の職務執行に関して必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。