○磐梯町公立学校施設使用規則
昭和59年3月30日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、磐梯町公立学校施設使用条例(昭和59年条例第13号)(以下「条例」という。)の規定に基づき、磐梯町公立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 学校施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要やむを得ないと認めたときは、使用時間を繰上げ、または繰下げることができる。
(使用の申請及び許可)
第3条 学校施設を使用しようとする者は、使用3日前までに許可申請書(別紙様式)を提出しなければならない。
2 教育委員会は、学校施設の使用を許可したときは使用許可書を交付する。
(事務処理)
第4条 教育委員会は、条例第6条から第8条までの措置をした場合は許可申請書の処理状況欄に必要事項を記載して処理の状況を明らかにしておかなければならない。
2 学校には、使用日時、使用者名、使用目的等を記載する日誌を備えなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、学校施設の使用について必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日教委規則第4号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。