○磐梯町公立学校施設使用条例

昭和59年3月28日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第85条の規定に基づき、磐梯町公立学校(以下「学校」という。)の使用に関する定めを設けるものとする。

(使用の許可)

第2条 学校施設を使用しようとするものは、当該学校長を経由して教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、また同様とする。

2 教育委員会は、学校管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可しない。

(1) 公益を害し、または風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等をき損し、または滅失するおそれがあるとき。

(3) その他学校運営上適当でないと認めたとき。

(使用許可の取り消し)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の取り消し、または使用の中止をさせることができる。

(1) 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)第2条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(3) 第3条各号に定める事由が生じたとき。

2 前項の規定により使用許可の取り消し、または使用を中止させたことにより生じた使用者の損害についてはその賠償の責を負わない。

(使用者の義務)

第5条 使用者は関係係員の注意に従わなければならない。

2 使用者は、使用後使用物品及び使用場所を整理整頓して係員の承認を受けなければならない。特に火気の取扱いには充分注意し、建物或は器物を破損した場合は使用責任者において弁償するものとする。

(使用料の徴収及び減免)

第6条 学校の使用については、別表に定める使用料を徴収する。

2 磐梯町に住所を有しない者が使用する場合の使用料は、前項に定める額に2を乗じた額とする。

3 この使用料は、使用の許可と同時に徴収する。

4 教育委員会において特に必要と認める集会等に限り使用料の一部または全部を免除することができる。

(使用料の免除)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは使用料を免除する。

(1) 社会教育関係団体において行う講座、討論会、講習会、研究会及びこれに類する会合

(2) 法令に基づいて使用する場合及び公共的なものにより使用する場合

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においてはこの限りでない。

(1) 使用者の責によらない事由により使用することができなかったとき。

(2) 使用開始の前日までに使用の取り消し、または変更の申出をし、教育委員会の許可を受けたとき。

(補則)

第9条 この条例の施行について必要な事項は教育委員会が別に定める。

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 磐梯町教育施設使用条例(昭和35年条例第30号)は廃止する。

(平成元年3月17日条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年9月26日条例第22号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成10年3月13日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日条例第22号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

体育館

1,100円

1,100円

1,650円

教室

530円

530円

800円

校庭

1,100円

1,100円


備考

1 上記の区分にわたり使用する場合は、各々の額を合算する。

2 特に電気料の増大する場合は、実費を徴収する。

3 冬期間(/自12月1日/至3月31日/)使用の際採暖を必要とする場合は、暖房費として実費を徴収する。

磐梯町公立学校施設使用条例

昭和59年3月28日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和59年3月28日 条例第13号
平成元年3月17日 条例第15号
平成3年9月26日 条例第22号
平成10年3月13日 条例第5号
平成26年3月10日 条例第13号
令和元年9月6日 条例第22号