○職員の日額旅費の支給に関する規則
昭和41年1月19日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、磐梯町職員等の旅費に関する条例(昭和41年磐梯町条例第87号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、職員に対する日額旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) ふくしま自治研修センター(以下この条において「研修センター」という。)で行う研修を受けるため旅行する場合 研修センターに到着する日から研修センターを出発する日までの期間
(2) 前号に掲げる研修以外の研修等を受けるため旅行する場合 研修等の開催地に到着する日の翌日から研修等の開催地を出発する日の前日までの期間
(1) 研修センターに到着する日 日当及び宿泊料を除いた普通旅費
(2) 研修センターを出発する日 日当を除いた普通旅費
4 職員が、研修等の開催期間中に他の用務で一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁する場合又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅行日については、普通旅費を支給する。
(自動車運転手の日額旅費)
第3条 自動車の運転手である職員が、運転業務に従事した場合には、旅費を支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により陸路75キロメートル以上の地域に運転して旅行する場合、又は宿泊した場合には、当該旅行については、普通旅費を支給する。この場合、車賃、鉄道運賃は支給しない。
(旅行命令票)
第4条 条例第4条第5項の規定による日額旅費の旅行命令票の記載事項及び様式は、磐梯町財務規則第37号様式による。
(日額旅費と普通旅費が競合する場合)
第5条 同日中に日額旅費と普通旅費を支給すべき事由が競合する場合には、日額旅費は支給しない。
(日額旅費の調整)
第6条 この規則の定めるところにより日額旅費を支給すべき旅行において、公用の宿泊施設がある場合その他用務地の特殊な事情等により不当に実費額をこえて旅費を支給することとなる場合又は支給される旅費によっては実費額を弁償することができない場合には、旅行命令権者はその都度町長の承認を得て別に定める定額により、旅費を支給することができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるものを除くほか、日額旅費の支給に関し必要な事項は、旅行命令権者が町長に協議して定める。
附則
この規則は、昭和41年1月20日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和49年8月31日規則第7号)
この規則は、昭和49年9月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和51年1月31日規則第1号)
この規則は、昭和51年2月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和57年7月1日規則第9号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(平成4年3月26日規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年10月1日規則第11号)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
2 改正後の職員の日額旅費の支給に関する規則別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表
区分 | 日額 | |
ふくしま自治研修センターで行う研修を受けるため旅行する場合 | 1,300円 | |
前掲以外の研修等を受けるため旅行する場合 | 到着する日の翌日から起算して14日目までの日 | 5,000円 |
到着する日の翌日から起算して15日目から29日目までの日 | 4,000円 | |
到着する日の翌日から起算して30日目以後の日 | 3,700円 |