○磐梯町職員等の旅費に関する条例

昭和41年1月19日

条例第87号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町が公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州並びにこれらに附属する島の存する領域(以下「本邦」という。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と本邦以外の領域(以下「外国」という。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため、一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所若しくは居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため、一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 死亡した職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の全地域。)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員又はその遺族が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対して旅費を支給する。

(1) 職員が出張し、又は赴任した場合には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には当該職員

(3) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

(4) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住した場合には当該遺族

(5) 職員が出張又は赴任のための外国旅行中に退職等となった場合には当該職員

(6) 職員が出張又は赴任のための外国旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

2 職員が前項第2号又は第5号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

3 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し、費用弁償として旅費を支給する。

4 第1項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され又は死亡した場合において、当該旅行のためすでに支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項及び第3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により概算払いを受けた旅費額(概算払いを受けなかった場合には、概算払いを受けることができた旅費額に相当する金額。)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者若しくは職員以外の者に対し旅行を命令し、依頼し、又は要求する権限を有する者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行なわなければならない。

(1) 前条第1項第1号の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算に旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、すでに発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令票又は旅行依頼票(以下「旅行命令票等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合には口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、すみやかに旅行命令票等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令票等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費に限り支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ、1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 支度料は、外国への出張について、支給する。

13 旅行雑費は、外国への出張について、実費額により支給する。

14 死亡手当は、第3条第1項第5号の規定に該当する場合について支給する。

15 内国旅行のうち第24条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合で旅行命令権者がこれを認めたときは、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行の日数)

第8条 旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、路程にあっては400キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第1項第2号から第5号までの規定に該当する場合における旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(同一地域滞在中の日当等の減額)

第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日をこえる場合にはそのこえる日数について定額の10分の1、滞在日数60日をこえる場合には、そのこえる日数について定額の10分の2に相当する額を、それぞれの定額から減じた額による。

(居住地等からの旅行の場合の旅費)

第10条 在勤地又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。ただし、その旅費額は、旅行命令者がやむを得ないと認める場合を除き在勤地又は出張地から目的地に至る旅費をこえることができない。

(日当及び宿泊料の定額の異動)

第11条 1日の旅行について、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(区分計算)

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(証人等の旅費)

第13条 第3条第3項の規定により支給する旅費は、他の条例で特別の定めがある場合を除くほか、規則で定める旅費とする。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金並びに座席指定料金による。

(1) 鉄道旅客運賃の額は、普通運賃とする。

(2) 運賃の区分を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金(特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル未満のものの場合にあっては、座席確保に係る料金に相当する額を減じた額)並びに座席指定料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金並びに座席指定料金

 第1号に該当する線路による旅行の場合には、同号の規定による運賃の区分と同一等級の急行料金並びに座席指定料金

 前号に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金並びに座席指定料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金のほか座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路(新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)附則第6項に規定する新幹線鉄道規格路線等を含む。)の線路に限る。)による旅行

(2) 前号以外の特別急行列車を運行する線路または普通急行列車若しくは準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに限り支給する。

(船賃)

第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、現に支払った寝台料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

2 航空賃は、旅行命令権者が特に必要と認めたときに限り、これを支給する。

(車賃)

第17条 車賃の額は、1キロメートルにつき50円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分して計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。

(日当)

第18条 日当の額は、別表第1の定額による。ただし、職員が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により在勤地若しくは居住地からの別表第2に規定する早朝出発若しくは深夜出発又は在勤地若しくは居住地への同表に規定する夜間帰着若しくは深夜帰着(以下「早朝出発等」という。)をする必要がある場合には、当該額に同表の区分に応じ同表の加算日当定額を加えた額とする。

2 日当は、旅行地が規則で定める地域の場合は、支給しない。ただし、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず当該各号に掲げる額の合計額の日当を支給する。

(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合 別表第1の日当定額の2分の1に相当する額

(2) 職員が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により早朝出発等をする必要がある場合 別表第2の区分に応じ同表の加算日当額

3 福島県内の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要性又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか別表第1の日当定額の2分の1に相当する額とする。

(宿泊料)

第19条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第20条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第21条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第3の定額による額。ただし、赴任に伴う旧居住地から新居住地までの路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、旧居住地から新居住地までの路程に応じた別表第3の定額による額とする。

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第22条 着後手当の額は、次に掲げる額による。

(1) 旧在勤地から新在勤地までの路程が50キロメートル未満の赴任の場合には、別表第1の日当定額の3日分及び新在勤地の地域区分に応じた宿泊料定額の3夜分に相当する額

(2) 旧在勤地から新在勤地までの路程が50キロメートル以上100キロメートル未満の赴任の場合には、別表第1の日当定額の4日分及び新在勤地の地域区分に応じた宿泊料定額の4夜分に相当する額

(3) 旧在勤地から新在勤地までの路程が100キロメートル以上の赴任の場合には、別表第1の日当定額の5日分及び新在勤地の地域区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額

(扶養親族移転料)

第23条 扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い、次に掲げる額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。但し、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号に該当する場合を除く外、第21条第1項第1号又は第3号に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について、前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により計算した旅費額に1円未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。

2 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であった子を移転する場合には、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第24条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行及び研修又は講習その他これらに類する目的のための旅行する場合について定額をもって支給し、その支給を受けるものの範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、第6条第1項に掲げる旅費について、この条例で定める額をこえることができない。

第25条 削除

第26条 削除

(退職者の旅費)

第27条 第3条第1項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地まで及び退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの出張の例に準じて計算した前職相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第28条 第3条第1項第3号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、出張の例に準じて計算した旧在勤地から死亡地までの往復に要する前職相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第29条 第3条第1項第1号第5号及び第6号の規定により外国旅行の職員又はその遺族に対して支給する旅費については、この条例に定めるものを除くほか、その都度旅行命令権者が町長の承認を得て定めるところによる。ただし、その額は当該旅行の性質に応じ、その職務相当の国家公務員又はその遺族が法律の定めるところにより受けることができる額をこえることができない。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第30条 この条例の規定による旅費を支給するときにおいて不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合には、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないものとする。

2 前項の規定を適用して旅費を調整する場合の統一的な基準は、規則で定める。

第30条の2 旅行命令権者は、特別の事情によりこの条例の規定による旅費によることが適当でないと認める旅行者については、町長の承認を得て定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第31条 旅行の命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項又は第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給する。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年1月20日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(条例の廃止)

2 選挙人その他関係人及び公聴会の参加者に対する実費弁償に関する条例(磐梯町条例第23号)は、廃止する。

(昭和41年3月19日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 磐梯町固定資産評価審査委員会条例(磐梯町条例第40号。)の一部を次のように改める。

第15条中「職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例」を「職員等の旅費に関する条例(磐梯町条例第87号。)」に改める。

(昭和41年3月19日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

2 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を、次のように改正する。

別表中「1等実費」とあるを「2等実費」とする。

(教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正)

3 教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を、次のように改正する。

別表中「1等実費」とあるを「2等実費」とする。

(議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を、次のように改正する。

別表第2中「1等実費」とあるを「2等実費」とする。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を、次のように改正する。

別表第2中「1等実費」とあるを「2等実費」とする。

(磐梯町消防団設置等に関する条例の一部改正)

6 磐梯町消防団設置等に関する条例の一部を、次のように改正する。

別表第4中「1等実費」とあるを「2等実費」とする。

(昭和41年6月24日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月20日から適用する。

(町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

2 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。

別表中、町長 日当「400円」を「600円」に、宿泊料甲地「2,300円」を「2,500円」に、乙地「1,800円」を「2,000円」に、食卓料「400円」を「600円」に改め、助役の欄を削る。

収入役 日当「370円」を「550円」に、宿泊料甲地方「2,100円」を「2,500円」に、乙地方「1,650円」を「2,000円」に、食卓料「370円」を「550円」に改め、備考を次のように改める。

備考 職員等の旅費に関する条例第14条乃至第17条の規定及び別表第1、備考の規定を準用する。

(教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正)

3 教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を次のように改正する。

別表中、日当「370円」を「550円」に、宿泊料甲地方「2,100円」を「2,500円」に、乙地方「1,650円」を「2,000円」に、食卓料「370円」を「550円」に改め、備考を次のように改める。

備考 職員等の旅費に関する条例第14条乃至第17条の規定及び別表第1、備考の規定を準用する。

(議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

第4条第1項中「別表第2」に、同条第2項、第4項及び第5項を削除し、第3項を第2項とし同項中「前2項」を「前項」に改める。

第5条を次のように改める。

(準用規定)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、議員の報酬、費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。

別表第2中、「400円」を「600円」に、「2,300円」を「2,500円」に、「1,800円」を「2,000円」に改め、同表の次に備考を加える。

備考 職員等の旅費に関する条例第14条乃至第17条の規定及び別表第1、備考の規定を準用する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

第4条第2項ただし書の条文を削る。

別表第2中、「370円」を「550円」に、「2,100円」を「2,500円」に、「1,650円」を「2,000円」に改め、備考を次のように改める。

備考 職員等の旅費に関する条例第14条乃至第17条の規定及び別表第1、備考の規定を準用する。

(磐梯町消防団設置等に関する条例の一部改正)

6 磐梯町消防団設置等に関する条例の一部を次のように改正する。

第17条中「磐梯町職員の給与勤務時間その他勤務条件に関する条例の適用をうける一般職員の例による。」を「一般職員の例による。」に改める。

別表第4中、「370円」を「550円」に、「300円」を「400円」に、「2,100円」を「2,500円」に、「1,500円」を「2,500円」に、「1,650円」を「2,000円」に、「1,200円」を「2,000円」に改め、備考を次のように改める。

備考 職員等の旅費に関する条例第14条乃至第17条の規定及び別表第1、備考の規定を準用する。

(昭和43年12月25日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和46年3月15日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年10月10日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和48年6月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年10月8日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

2 町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和31年条例第13号)の一部を、次のように改正する。

別表中、備考以外の部分の表を次のように改める。

区分

車馬賃(1キロメートルにつき)

鉄道運賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

町長等

15円

普通運賃

1,300円

7,000円

6,000円

1,200円

(教育長の給与勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正)

3 教育長の給与勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和31年条例第14号)の一部を、次のように改正する。

別表中、備考以外の部分の表を次のように改める。

区分

車馬賃(1キロメートルにつき)

鉄道運賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

教育長

15円

普通運賃

1,300円

7,000円

6,000円

1,200円

(議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第20号)の一部を次のように改正する。

別表第2中、備考以外の部分の表を次のように改める。

区分


職名

車馬賃(1キロメートルにつき)

鉄道運賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

議会議員

15円

普通運賃

1,300円

7,000円

6,000円

1,200円

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第22号)の一部を次のように改める。

別表第2中、車馬賃「11円」を「15円」に、「汽車賃」を「鉄道運賃」に、日当「1,000円」を「1,300円」に、宿泊料甲地方「5,000円」を「7,000円」に、乙地方「4,500円」を「6,000円」に、食卓料「550円」を「1,200円」に改める。

(磐梯町消防団設置等に関する条例の一部改正)

6 磐梯町消防団設置等に関する条例(昭和40年条例第79号)の一部を次のように改正する。

別表第4中、職名「団長、副団長、庶務分団長、訓練分団長、分団長、副分団長、部長、班長、団員」を「消防団員」に、車馬賃「11円」を「15円」に、「汽車賃」を「鉄道運賃」に、日当「1,000円」を「1,300円」に、宿泊料甲地方「5,000円」を「7,000円」に、乙地方「4,500円」を「6,000円」に、食卓料「550円」を「1,200円」に、食卓料「400円」を「1,200円」に改める。

(昭和54年6月29日条例第11号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

2 町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和31年磐梯町条例第13号)の一部を次のように改正する。

別表中、表の部分を次のように改める。

区分

車馬賃(1キロメートルにつき)

鉄道運賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

町長等

23円

普通運賃

1,600円

8,500円

7,500円

1,600円

(教育長の給与勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正)

3 教育長の給与勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和31年磐梯町条例第14号)の一部を次のように改正する。

別表中の表の部分を次のように改める。

区分

車馬賃(1キロメートルにつき)

鉄道運賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

教育長

23円

普通運賃

1,600円

8,500円

7,500円

1,600円

(議会議員の報酬期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和52年磐梯町条例第5号)の一部を次のように改正する。

別表第2中表の部分を次のように改める。

区分



職名

車馬賃(1キロメートルにつき)

鉄道運賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

議会議員

23円

普通運賃

1,600円

8,500円

7,500円

1,600円

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

別表第2中、車馬賃「15円」を「23円」に、日当「1,300円」を「1,600円」に、宿泊料甲地方「7,000円」を「8,500円」に、乙地方「6,000円」を「7,500円」に、食卓料「1,200円」を「1,600円」に改める。

(磐梯町消防団設置等に関する条例の一部改正)

6 磐梯町消防団設置等に関する条例の一部を次のように改正する。

別表第4中、表の部分を次のように改める。

区分

車馬賃(1キロメートルにつき)

鉄道運賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

消防団員

23円

普通運賃

1,600円

8,500円

7,500円

1,600円

(経過措置)

7 改正後の磐梯町職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除きこの条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行前に完了した旅行については、なお従前の例による。

8 改正後の条例第14条第2項の規定、第15条第1項第1号及び同条同項第2号の規定、第17条第1項の規定並びに別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する部分について適用し、当該旅行の施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年3月28日条例第4号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(教育長の給与、勤務時間、その他勤務条件に関する条例の一部改正)

2 教育長の給与、勤務時間、その他勤務条件に関する条例(昭和31年磐梯町条例第14号)の一部を次のように改正する。

別表中の表の部分を次のように改め、別表の備考中「第17条」を「第18条」に改める。

区分


職名

鉄道運賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

教育長

普通旅客運賃特別車両料金(片道200キロメートル未満の旅行の場合を除く)急行料金(これらに対する運行税を含む)座席指定料金

23円

1,700円

9,500円

8,500円

1,700円

(磐梯町消防団設置等に関する条例の一部改正)

3 磐梯町消防団設置等に関する条例(昭和40年磐梯町条例第79号)の一部を次のように改正する。

別表第4中表の部分を次のように改め、別表第4の備考中「第17条」を「第18条」に改める。

職名

旅費の額

団長、副団長

町職員1等級の職務にあるものに支給する旅費相当額

前号に掲げる者以外の団員

町職員2等級の職務にあるものに支給する旅費相当額

(経過措置)

4 改正後の磐梯町職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は次項に定めるものを除き、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行前に完了した旅行については、なお従前の例による。

5 改正後の条例第14条第1項第4号及び同条第3項の規定並びに第18条第2項及び同条第3項の規定、別表第1の規定は施行日以後に出発する旅行及び施行前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する部分について適用し、当該旅行のうち施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第26号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和63年10月1日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の磐梯町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成2年7月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の磐梯町職員等の旅費に関する条例第17条第1項の規定及び別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和52年磐梯町条例第5号)の一部を次のように改正する。

別表第2中、「30円」を「50円」に、「1,900円」を「2,600円」に、「10,500円」を「13,100円」に「9,500円」を「11,800円」に改める。

(町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

4 町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和31年磐梯町条例第13号)の一部を次のように改正する。

別表中、「30円」を「50円」に、「1,900円」を「2,600円」に、「1,700円」を「2,400円」に「10,500円」を「13,100円」に「10,000円」を「12,500円」に、「9,500円」を「11,800円」に「9,000円」を「11,200円」に改める。

(教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正)

5 教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和31年磐梯町条例第14号)の一部を次のように改正する。

別表中、「30円」を「50円」に、「1,700円」を「2,400円」に、「10,000円」を「12,500円」に「9,000円」を「11,200円」に改める。

(平成5年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の磐梯町職員等の旅費に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和52年磐梯町条例第5号)の一部を次のように改正する。

別表第2中、「2,600円」を「3,000円」に、「13,100円」を「14,800円」に、「11,800円」を「13,300円」に改める。

(町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

4 町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和31年磐梯町条例第13号)の一部を次のように改正する。

別表中、「2,600円」を「3,000円」に、「13,100円」を「14,800円」に、「11,800円」を「13,300円」に、「2,400円」を「2,600円」に、「12,500円」を「14,100円」に、「11,200円」を「12,600円」に改める。

(教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正)

5 教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和31年磐梯町条例第14号)の一部を次のように改正する。

別表中、「2,400円」を「2,600円」に、「12,500円」を「14,100円」に、「11,200円」を「12,600円」に改める。

(平成9年2月24日条例第3号)

この条例は、平成9年3月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の磐梯町職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行に適用し、施行の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年磐梯町条例第22号)の一部を次のように改正する。

別表第2旅費の額の欄中「職員の給与に関する条例第3条に規定する給料表による6級職にある者の旅費相当額」を「町職員に支給する旅費相当額(職員等の旅費に関する条例第18条第2項を除く。)」に改める。

(磐梯町消防団設置等に関する条例の一部改正)

4 磐梯町消防団設置等に関する条例(昭和47年磐梯町条例第79号)の一部を次のように改正する。

別表第4を次のように改める。

別表第4(第16条関係)

職名

旅費の額

消防団員

町職員に支給する旅費相当額

備考 職員等の旅費に関する条例第14条乃至第18条(第2項を除く。)の規定及び別表第1備考の規定を準用する。

(平成18年3月20日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月9日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年12月14日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月13日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月8日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日条例第20号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表第1(第18条、第19条、第20条関係)

日当、宿泊料及び食卓料

区分

鉄道運賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

行政職、医療職にある一般職員

普通運賃

2,400円

12,000円

2,400円

別表第2(第18条関係)

区分

加算日当(1日につき)

規則で定める早朝出発又は規則で定める夜間帰着の場合

1,200円

早朝出発かつ夜間帰着の場合、規則で定める深夜出発若しくは規則で定める深夜帰着の場合、早朝出発かつ深夜帰着の場合、深夜出発かつ夜間帰着の場合又は深夜出発かつ深夜帰着の場合

2,400円

別表第3(第21条関係)

移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

行政職、医療職にある一般職員

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

磐梯町職員等の旅費に関する条例

昭和41年1月19日 条例第87号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和41年1月19日 条例第87号
昭和41年3月19日 種別なし
昭和41年6月24日 種別なし
昭和43年12月25日 種別なし
昭和46年3月15日 種別なし
昭和46年10月6日 種別なし
昭和48年6月26日 条例第15号
昭和49年6月28日 条例第19号
昭和50年10月8日 条例第18号
昭和54年6月29日 条例第11号
昭和59年3月28日 条例第4号
昭和60年3月30日 条例第15号
昭和60年12月25日 条例第26号
昭和63年10月1日 条例第15号
平成2年7月1日 条例第7号
平成5年3月17日 条例第2号
平成9年2月24日 条例第3号
平成10年3月27日 条例第14号
平成18年3月20日 条例第4号
平成18年5月9日 条例第16号
平成18年12月14日 条例第35号
平成21年3月13日 条例第8号
平成25年3月8日 条例第3号
令和元年9月6日 条例第20号