○語学指導外国青年の給与及び費用弁償に関する条例

昭和63年6月28日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、語学指導を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の給与及び費用弁償について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬等)

第2条 外国青年の報酬は月額30万円を基準とし規則で定める。

2 新たに語学指導を行う外国青年となったものにはその日から報酬を支給する。

3 外国青年が退職したときはその日まで報酬を支給する。

4 第2項第3項の規定により報酬を支給する場合に月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数により日割によって計算する。

(報酬の減額)

第3条 外国青年が勤務しないときは、その勤務しないことにつき別に定める場合を除き、その勤務をしない1時間につき勤務1時間当たりの報酬の額を減額して報酬を支給する。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、報酬の月額に12を乗じその額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。ただし1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(給与等の支給方法)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の規定に基づく給与等の支給方法は、磐梯町職員の給与に関する条例(昭和41年磐梯町条例第84号)の規定が適用される一般職に属する職員の例による。

(費用弁償)

第5条 外国青年が公務のため旅行するときは、磐梯町職員等の旅費に関する条例(昭和41年磐梯町条例第87号)を準用しその費用を弁償する。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、昭和63年8月1日から施行する。

(令和2年3月5日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

語学指導外国青年の給与及び費用弁償に関する条例

昭和63年6月28日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和63年6月28日 条例第11号
令和2年3月5日 条例第4号