○初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
昭和41年1月19日
規則第9号
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、磐梯町職員の給与に関する条例(昭和41年磐梯町条例第84号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給料の決定について必要な事項を定めることを目的とする。
2 職員の給料の決定については、別に定める場合のほか、この規則の定めるところによる。
(1) 職員 条例第3条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 級別定数 条例第4条第2項の規定による職務の級の定数をいう。
(3) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則の定めるところにより、その年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(級別定数)
第4条 条例第4条第2項の規定による職務の級別定数は、組織別及び職名別に定める。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員に限り、町長の承認を得て臨時に下位の職務の級の定数を上位の職務の級の定数に流用することができる。
(1) 配置換え、転任等の異動に伴なって、職員が従前と同等以上の職務内容を有する異なる職名の職を占めることとなった場合
(2) 退職又は他の官公署への転出等を予定される職員が、一時暫定の職を占めることとなった場合
(3) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務によらない結核性疾患等にかかったため勤務しないことについて承認を受けた者が、一時暫定の職を占めることとなった場合
(4) 休職又は長期の休暇のため勤務しなかった者が復職し、又は再び勤務することとなった際、一時暫定の職を占めることとなった場合
(5) その他前各号に準ずる事由による場合
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許等の資格欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示すものとする。
3 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験区分に応じて適用するものとする。
第6条 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、別表第3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
3 前2項に規定する経験年数は、すべて月計算によって行なうものとする。
4 前項の場合において、同一月において期間が重複して計算されることとなるときは、これを1月として計算するものとし、その重複する期間が、在職期間とその他の期間であるとき、又は経験年数換算表に定める換算率の異なる2以上の期間であるときは、職員に最も有利となる期間により計算するものとする。
5 第2項の場合において、換算の結果、月未満の端数が生じたときは、当該端数は、総計した後切上計算によるものとする。
第2章 初任給
(職務の級の決定)
第9条 新たに職員となった者の級を決定する場合は、その決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していなければならない。ただし、次の各号に掲げるいずれかに該当し、かつ、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 第14条各号のいずれかに掲げる者から引き続き新たに職員となるものについて、部内の他の職員との均衡上必要があると認められる場合
(2) 特殊の技術、経験を必要とする職に採用しようとする場合において、適格者を得るために特に必要があると認められる場合
(号給の決定)
第10条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が次条第1項に定める初任給基準表に定められているときは、当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第22条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の試験欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとする。
3 初任給基準表の学歴免許欄の区分の適用については、第6条の規定を準用する。
第12条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格(基準学歴を含む。以下同じ。)に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほか、第10条の規定による初任給の号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもってその者の号給とする。
(経験年数による初任給の調整)
第13条 職員がその職務について必要な最低限度の資格をこえて経験年数を有する場合においては、第10条(前条の規定による場合を含む。)の規定による号給(第3号において「基準号給」という。)の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長が定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長が定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長が定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(1) 正規の試験に合格したことによって職務の級が決定された者 その者に適用される初任給基準表に定める基準学歴(前条の規定の適用を受けるものについては、その際に用いられた学歴)を取得したとき以後の経験年数
(3) 第1号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級について必要経験年数をこえる経験年数
(1) 常勤の特別職にある職員
(2) 国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)又は他の地方公共団体の職員
(3) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(5) その他町長が前各号に準ずると認める者
第15条の2 級別資格基準表に定めのない職務の級の職に新たに職員を採用しようとする場合において、その職務の級の最低の号給を超えてその初任給の号給を決定しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得て行うものとする。
第3章 昇格及び降格
(昇格の基準)
第16条 職員を昇格させる場合は、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達している者について行なわなければならない。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、別に定めるもののほか、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
第19条 現に職員である者が上位の職務の級に必要な学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(1) 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年磐梯町条例第17号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるとき。
(2) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は重度障害の状況となった場合
(3) 職員が職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職させられる場合
(昇格した職員の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降格の基準)
第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格した職員の号給)
第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
第4章 給料表を異にして異動した職員の給料
(職務の級の決定)
第22条の3 職員を1の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めのある職種に属する他の職に異動させた場合(以下「初任給基準を異にする異動」という。)又は給料表の適用を異にして他の職に異動させた場合には、異動後の職について定めるところにより、その者の資格に応じ、級別資格基準表を適用して異動後の職務の級を決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
第22条の4 給料表の適用を異にして異動させた職員については、部内の他の職員との均衡を考慮して当該異動前の期間をその者の在級年数に通算することができる。
(号給の決定)
第22条の5 職員を、初任給の基準を異にする異動をさせ、又は給料表の適用を異にして他の職に異動させた場合における職員の異動後の号給は、新たに職員となったとき(免許等の資格を必要とする職に異動した者については、その免許等の資格を取得したとき)から異動後の職務の同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準として部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給とする。ただし、特殊の事情により当該再計算の結果によることが適当でないと認められる職員については、あらかじめ町長の承認を得て、第15条の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して、別にその者の号給を決定することができる。
(単純な労務に雇用される職員から異動させた職員の給料の決定)
第23条 単純な労務に雇用される職員から引き続き給料表の適用を受ける職員に異動させた場合の職務の級は、異動後の職について定めるところにより、その者の資格に応じ、級別資格基準表を適用して異動後の職務の級を決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
第24条 単純な労務に雇用される職員から引き続き給料表の適用を受ける職員に異動させた場合における職員の異動後の号給は、新たに単純な労務に雇用されたとき(免許等の資格を必要とする職に異動した者については、その免許等の資格を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準として部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給とする。
2 前項の規定によることができないとき、又はそれによることが適当でないと認めるときは、その者が従前受けていた号給又は部内の他の職員との均衡を考慮し、町長の承認を得て別に号給を決定することができる。
第5章 削除
第25条から第28条まで 削除
第6章 昇給
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第30条 条例第5条第3項の町長が規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他町長が定める事由とする。
(1) 昇給評語が上位の段階である職員又は町長の定める者のうち勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員(勤務成績が特に良好である職員) B
(3) 昇給評語のいずれかが下位の段階である職員のうち勤務成績が良好でない職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
(4) 昇給日以前1年間において法第29条の規定による懲戒処分(停職の処分に限る。)を受けた職員 E
5 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の町長の定める場合を除き、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
6 給与条例第5条第3項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の3に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
8 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第33条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時等における号給の調整)
第36条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業(以下この条において「育児休業」という。)をし、磐梯町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成26年磐梯町条例第37号)第2条第1項の規定による自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をし、若しくは磐梯町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年磐梯町条例第38号)第2条の規定による配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしていた職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣の期間、育児休業の期間、自己啓発等休業の期間、配偶者同行休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第37条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
第7章 補則
(給料の訂正)
第38条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来にむかって行うことができる。
(この規則の施行に関し必要な事項)
第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が町長と協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和41年1月20日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、昭和41年1月1日から適用する。
(経過規定)
2 この規則の施行の際、現に決定されている職員の給料は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
(1) 昇格の基準、昇格した職員の給料月額は、4等級12号給で12月を満了するとき3等級2号給に、3等級10号給で12月を満了するとき2等級7号給に、2等級10号給で12月を満了するとき1等級8号給に昇格する。
(2) 用務員は、4等級17号給で12月を満了するとき3等級6号給に昇格する。ただし、昇格は3等級までとする。
別表
附則第3項に定める昇格者及び昇格後の昇格月、等級、号給表
昭和46年4月1日現在における昇格者の | 昭和46年4月1日以降における昇格後の昇給月及び等級、号給 | ||||||
等級 | 号給 | 昇給月 | 昭和46年 | 昭和47年 | |||
4月1日 | 7月1日 | 10月1日 | 1月1日 | 4月1日 | |||
1 | 16 | 10月 | 1等級17号給 | 1等級18号 | 1等級19号 |
| 等級、号 |
1 | 15 | 4月 | 1~16 | 1~17 |
|
| 1~18 |
1 | 13 | 4月 | 1~14 | 1~15 |
|
| 1~16 |
1 | 12 | 4月 | 1~13 | 1~14 |
|
| 1~15 |
2 | 16 | 7月 | 1~13 | 1~14 |
|
|
|
2 | 16 | 1月 | 1~12 | 1~13 |
| 1~14 |
|
2 | 15 | 7月 | 1~12 | 1~13 |
|
|
|
2 | 14 | 7月 | 1~11 | 1~12 |
|
|
|
2 | 14 | 10月 | 1~11 |
| 1~12 |
|
|
2 | 13 | 7月 | 1~10 | 1~11 |
|
|
|
2 | 12 | 7月 | 1~9 | 1~10 |
|
|
|
2 | 11 | 7月 | 1~8 | 1~9 |
|
|
|
2 | 10 | 7月 |
| 1~8 |
|
|
|
2 | 10 | 10月 |
|
| 1~8 |
|
|
備考 上記のとおり昭和47年4月1日までに昇格した者の次期昇給については、条例第5条第4項の定めるところによる。
附則(昭和42年1月10日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、別表第6中昭和42年4月1日からのものについては同日から適用する。
附則(昭和43年1月31日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年5月9日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年12月27日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年12月22日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年12月25日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 昭和45年5月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職し初任給昇格及び昇給等の基準に関する規則第7条第2項の規定による換算された経験年数を有する職員で、適用日において等級別資格基準表に定める必要経験年数が5年未満の年数とされている職務の等級に属するもののうち、同日における号給及びこれを受けることとなる期間(以下「号給等」という。)が、同日において新たに職員となったものとしてこの規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第13条及び第25条の規定を適用した場合に得られる初任給の号給及びこれを受けることとなる期間に達しないものについては、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の適用日における号給等を調整することができる。
附則(昭和46年4月10日)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年8月2日)
この規則は、昭和46年8月2日から適用する。
附則(昭和46年10月20日)
この規則は、昭和46年10月20日から適用する。
附則(昭和47年1月20日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(初任給の経過的特例等)
2 昭和46年5月1日から町長の定める日までの間に新たに職員となった者のうち、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)第12条又は第13条の規定を適用した場合に得られる号給が職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年磐梯町条例第19号。以下「昭和46年改正給与条例」という。)附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給欄の号給又はこれらの号給をこえる号給となる職員(次項に規定する職員を除く。)で町長の定めるものの給料月額は、これらの規定による号給の1号給下位の号給とし、これらの者については、職員となった後の最初の昇給にかかる昇給期間を町長の定める期間短縮することができる。
3 改正後の初任給規則第25条第1項に掲げる職員のうち、昭和46年5月1日から町長の定める日までの間に新たに職員となった者に関する同項の規定の適用については、同項中「6月」とあるのは「町長の定める期間」とする。
(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)
4 昭和46年改正給与条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合におけるその者の給料月額は、次に掲げる給料月額とする。
(1) 昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和46年改正給与条例附則別表の新号給欄の号給を昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして改正後の初任給規則第21条第1項又は第22条第1項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給(以下「昇格等後の仮定号給」という。)が、暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合、当該新号給欄の号給に対応する暫定給料月額
(2) 昇格等後の仮定号給が暫定給料月額の定めのある昭和46年改正給与条例附則別表の新号給欄の号給以外の号給である場合、昇格等後の仮定号給
5 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、又は降格した職員の改正後の初任給規則第21条第1項又は第22条第1項の規定の適用については、昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和46年改正給与条例附則別表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなす。
(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)
6 暫定給料月額を受ける職員に関する改正後の初任給規則第33条第1項、第34条又は第35条の規定の適用については、次に掲げる給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和46年改正給与条例附則別表の新号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位の号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額
(2) 1号給上位号給が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給以外の号給である場合 1号給上位号給
7 前項の規定により特別昇給後の給料月額が、号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。
(暫定給料月額を受けることがなくなった日における号給)
8 附則第4項の規定により昇格又は降格後の給料月額が暫定給料月額となる職員及び附則第6項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、それぞれ、昇格等級の仮定号給及び1号給上位号給とする。
附則(昭和48年10月4日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年8月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年5月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月27日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し昭和50年4月1日から適用する。ただし、別表第1、第2及び別表第6、第7並びに附則第2項の改正規定中1等級に係る部分及び附則第3項の改正規定は、昭和51年1月1日から施行する。
(昇格基準の特例)
2 第5条第1項に定める職務の等級の基準及び第16条第1項に定める昇格の基準はそれぞれ同条同項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に定めるところによる。
(1) 昇格の基準 昇格した職員の給料月額は、5等級12号給で12月を満了するとき4等級2号給に、4等級9号給で12月を満了するとき3等級7号給に、3等級10号給で12月を満了するとき2等級8号給に昇格する。
(2) 用務員は、5等級16号給で12月を満了するとき4等級6号給に昇格する。ただし、昇格は4等級までとする。
3 職員の給与に関する条例別表第1 給料表(5等級制)の適用により昇格基準の特例をうけ、又は切替後の等級、号給については附則別表の定めるところによる。
附則別表
附則第3項に定める切替表
切替前 昭50.12.31 | 切替後 昭51.1.1 | 切替前 昭50.12.31 | 切替後 昭51.1.1 |
等級号給 | 等級号給 | 等級号給 | 等級号給 |
1~21 | 1~17 | 3~10 | 4~10 |
1~19 | 1~15 | 3~8 | 4~8 |
1~18 | 1~14 | 3~6 | 4~6 |
1~17 | 1~13 | 3~5 | 4~5 |
1~16 | 1~12 | 3~4 | 4~4 |
1~15 | 2~15 | 3~3 | 4~3 |
1~13 | 2~13 | 3~2 | 4~2 |
1~12 | 2~12 | 4~14 | 5~14 |
1~11 | 2~11 | 4~12 | 5~12 |
1~10 | 2~10 | 4~11 | 5~11 |
1~9 | (主幹)1~5 | 4~9 | 5~9 |
1~8 | 2~8 |
|
|
2~10 | (係長)2~7 (主事)3~10 |
|
|
2~9 | (係長)2~6 (主事)3~9 |
|
|
2~8 | (係長)2~5 |
|
|
2~7 | 3~7 |
|
|
3~16 | 4~16 |
|
|
備考 切替に際し、課長及び相当職は2等級12号給から1等級9号給に昇格すると定めた。
附則(昭和51年12月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月28日規則第6号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和55年12月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、改正規定中4等級に係る部分は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和58年12月16日規則第4号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年9月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第11号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年磐梯町条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級が定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の附則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の附則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第16条の規定によるものに限る。)については、同規則第18条中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年磐梯町条例第26号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。
4 改正条例による改正後の条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第21条の規定を適用する。
附則(昭和63年3月31日規則第1―2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第29条の2の規定は、この規則の施行の日の前日において、既に57歳に達している職員(次項に該当する職員を除く。)についても適用する。この場合において、同条第1項中「当該年令に達した日以降における最初の3月31日」とあるのは、「昭和63年3月31日」とする。
3 改正後の規則第31条の2の規定は、この規則施行の日の前日において、既に59歳に達している職員についても適用する。この場合において、同条中「当該年令に達した日以後における最初の3月31日」とあるのは、「昭和63年3月31日」とする。
附則(平成元年4月25日規則第4号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成元年11月1日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。
2 平成元年10月1日前の期間に係る改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第32条第1項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、従前の例による。
附則(平成元年12月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第4条第2項第3号、第32条第1項第1号及び別表第8の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
(経過措置等)
2 改正後の規則別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年7月1日から平成7年6月30日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第21条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の昇給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る号給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第21条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年7月1日から平成8年6月30日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第21条及び第26条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第21条及び第26条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年7月1日から平成8年6月30日までの間にあっては改正後の規則第21条及び第26条の規定)を適用するものとする。
4 職員の給与に関する条例(昭和41年磐梯町条例第84号)第5条第7項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年7月1日から平成7年6月30日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年7月1日、平成5年7月1日、平成6年7月1日又は平成7年7月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第29条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第21条又は第26条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第21条第1項及び第26条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年7月1日から平成7年6月30日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条 | 第21条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第21条第2項第1号から第3号までの規定若しくは初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則(平成4年磐梯町規則第4号。以下第21条及び第26条において「平成4年改正規則」という。)第2項 |
第21条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項 |
第21条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び平成4年改正規則附則第2項 |
第21条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び平成4年改正規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第26条第2項 | 又は第39条 | 若しくは第39条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項 |
前項の規定 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定 | |
第37条の2 | 又は第39条 | 若しくは第39条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項 |
11 改正後の規則第26条第2項又は第37条の2の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間同項中「又は第39条」とあるのは「若しくは第39条の規定又は初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年磐梯町規則第4号)附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における改正後の規則第26条第2項又は第37条の2の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年7月1日から平成5年6月30日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第26条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第26条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは、3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第26条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第21条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第26条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第26条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第26条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第26条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第29条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年7月1日から平成6年6月30日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第26条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては、「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年7月1日から平成7年6月30日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第26条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」は、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成6年3月30日規則第2号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年4月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職し初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第7条第2項の規定により換算された経験年数を有する職員で、適用日において級別資格基準表に定める必要経験年数が5年未満の年数とされている職務の級に属する者のうち、同日における号給及びこれを受けることとなる期間(以下「号給等」という。)が、同日において新たに職員となったものとしてこの規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第13条及び第25条の規定を適用した場合に得られる初任給の号給及びこれを受けることとなる期間に達しない者については、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の適用日における号給等を調整することができる。
附則(平成6年12月21日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第32条及び別表第8の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第21条第2項第1号、第26条第1項第1号及び別表第7の2の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月26日規則第8号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則(別表第4の改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年2月28日規則第2号)
この規則は、平成9年3月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月30日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第7の2の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年6月21日規則第17号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成11年12月16日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月5日規則第1号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第7号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる該当者(改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる該当者を除く。)である職員に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年2月22日規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第14号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 磐梯町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年磐梯町条例第15号)附則第2条の規定によりその者の平成19年1月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間をその者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第16条の規定によるものに限る。)については、新規則第18条第1項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年12月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに磐梯町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年磐梯町条例第15号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 切替日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第12条及び第13条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第10条第1項の規定による号給(同規則第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が同規則第31条第1項に規定する特定職員であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第12条及び第13条の規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日(同規則第31条第1項に規定する特定職員にあっては、同年の8月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第29条第1項に規定する昇給日(切替日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(切替日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
6 切替日までの間における初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第31条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「E」とあるのは「E(給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第3項の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「切替日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第3項の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(切替日における一般職員の昇給の号給数等)
7 切替日において、特定職員(初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第31条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与条例第5条第3項の規定による昇給(同規則第33条又は第34条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に、平成18年4月1日(平成18年4月1日後に新たに職員となった一般職員又は平成18年4月1日後に同規則第21条第3項の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長が定める一般職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第5条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で町長が昇給させることが相当でないと認めるもの
8 一般職員の基準号給数は、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第30条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員8号給以上(給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員3号給以下
9 町長が定める事由以外の事由によって平成18年4月1日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
10 附則第7項の規定による昇給の号給数が、切替日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(切替日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
11 附則第8項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して町長が定める号給数を超えてはならない。
(平成2年改正附則の一部改正)
12 初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成2年磐梯町規則第15号)の一部を次のように改正する。
附則中第2項から第5項までを削り、第6項を第2項とする。
附則(平成20年3月28日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則第37条の規定は、育児休業をした職員が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日(以下「改正法の施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が改正法の施行日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。
3 改正法の施行日前から引き続き育児休業をしている職員が改正法の施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の規則別表第8の規定の適用については、同表中「3分の3以下」とあるのは、「3分の3以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附則(平成24年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第31の部4の項該当者の欄の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項に規定する規定の施行の日から平成24年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日規則第12号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月11日規則第11号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日規則第12号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月6日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月10日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
等級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
1級 | 各事務部局の定型的な業務を行う主事、保健師、保育士、教諭及び児童厚生員の職務 |
2級 | 各事務部局の高度の知識又は経験を必要とする副主査、保健師、保育士、教諭及び児童厚生員の職務 |
3級 | 各事務部局の特に高度の知識又は経験を必要とする主査、保健師、保育士、教諭及び児童厚生員の職務 |
4級 | 各事務部局の係長、主任保健師、主任保育士、主任教諭、主任児童厚生員、副所長、副館長、副園長及び主任主査の職務 |
5級 | 各事務部局の課長、室長、局長、所長、館長及び主幹の職務 |
6級 | 各事務部局の困難な業務を行う課長及び参事の職務 |
7級 | 各事務部局の特に困難な業務を行う課長及び理事の職務 |
別表第2(第5条関係)
級別資格基準表
試験 | 職務の級/学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
正規の試験 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | ||
短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | ||
高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | ||
その他 | 大学卒 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 4 | 8 | 12 | 14 | ||
短大卒 | 6.5 | 4 | 4 | 2 | ||
0 | 7 | 11 | 15 | 17 | ||
高校卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | ||
0 | 9 | 13 | 17 | 19 | ||
中学卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | ||
3 | 12 | 16 | 20 | 22 |
別表第3(第6条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の資格の区分 | 学歴免許等の資格の該当者 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了者 (2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得したものに限る。) |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了者 (2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得したものに限る。) | |
3 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職学位課程の修了者 (2) 司法試験法(昭和24年法律第140号)による司法試験予備試験の合格者 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業者 (2) 防衛医科大学校医学教育部医学科の卒業者 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業者 (2) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(旧独立行政法人水産大学校及び旧水産大学校を含む。以下同じ。)専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 | |
6 大学4年 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者 (2) 独立行政法人国立国際医療研究センター国立看護大学校看護学部(旧国立看護大学校看護学部を含む。)の卒業者 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業者 (4) 海上保安大学校本科の卒業者 (5) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧独立行政法人大学評価・学位授与機構、旧大学評価・学位授与機構及び旧学位授与機構を含む。)からの学士の学位の取得者 (6) 防衛大学校の卒業者 (7) 防衛医科大学医学教育部看護学科の卒業生 (8) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)第1条の規定による改正前の学校教育法第1条に規定する盲学校又は聾学校を含む。以下この表において同じ。)の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業者 (9) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業者 (10) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (11) 外国における大学等の卒業者(通算修学年数が16年以上となるものに限る。) (12) 旧琉球教育法(1952年琉球列島米国民政府布令第66号)による大学の4年課程の卒業者 (13) 旧司法試験(司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成14年法律第138号)附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格者 (14) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による公認会計士試験の合格者 (15) 公認会計士法の一部を改正する法律(平成15年法律第67号)による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格者 (16) 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (17) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の特定応用課程(旧応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)を含む。)若しくは旧長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程並びに旧職業訓練大学校の長期課程及び長期指導員訓練課程を含む。)の卒業者 (18) 農業改良助長法施行令(昭和27年政令第148号)第3条第1号の規定により農林水産大臣の指定する都道府県農業者研修教育施設(以下「都道府県立農業者研修教育施設」という。)の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (19) 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (20) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第9条の規定により農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (21) 旧財団法人農民教育協会鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業者 (22) 旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年逓信省令第54号)による第1種資格検定試験の合格者 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業者又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了者 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業者 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業者 (4) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数が15年以上となるものに限る。) (5) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (6) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (7) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (8) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (9) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (10) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (11) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定により厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (12) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (13) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (14) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第14条第2号の規定に基づき都道府県知事が指定した歯科技工士養成所の昼間課程(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第19条の規定による改正前の歯科技工士法第14条第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した歯科技工士養成所の昼間課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (15) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (16) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (17) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (18) 都道府県立農業者研修教育施設の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者 (19) 旧財団法人農民教育協会鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (20) 旧海技大学校本科の卒業者 (21) 旧国立養護教諭養成所設置法(昭和40年法律第16号)による国立養護教諭養成所の卒業者 (22) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和36年法律第87号)による国立工業教員養成所の卒業者 (23) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業者又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了者 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業者 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (4) 航空保安大学校本科の卒業者 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業者 (6) 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(旧独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構及び旧独立行政法人農業技術研究機構を含む。)の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (7) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科の海技専攻課程(海上技術コース(航海)及び同コース(機関)に限る。)及び海技課程専修科(旧独立行政法人海技大学校海上技術科、旧独立行政法人海技大学校又は旧海技大学校の海技士科及び旧独立行政法人海員学校専修科を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (8) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数が14年以上となるものに限る。) (9) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了者 (10) 旧司法試験の第1次試験の合格者 (11) 公認会計士法の一部を改正する法律による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格者 (12) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (13) 栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和60年法律第73号)による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格者 (14) 歯科衛生士学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成16年/文部科学省/厚生労働省/令第5号)による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (15) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の課程(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者(1の項学歴免許等の資格の該当者の欄(14)に規定するものを除く。) (16) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業者 (17) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)による改正前のあん摩マツサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業者 (18) 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号)による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (19) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第4号に該当する者に係るものをいう。)の卒業者 (20) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校の専門課程又は職業能力開発総合大学校の特定専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程並びに職業能力開発総合大学校の旧専門課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (21) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号に規定する厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(児童福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第256号)による改正前の児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)を含む。)の卒業者 (22) 都道府県立農業者研修教育施設の養成課程(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (23) 農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (24) 森林法施行令第9条の規定により農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (25) 旧蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (26) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された農業改良助長法の一部を改正する法律(平成6年法律第87号)による改正前の農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (27) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (28) 旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (29) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業者 (30) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (31) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (32) 衛生検査技師法の一部を改正する法律(昭和45年法律第83号)による改正前の衛生検査技師法(昭和33年法律第76号)による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業者 (33) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業者 (34) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格者 (35) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (36) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業者 (2) 外国における専門学校等の卒業者(通算修学年数が13年以上となるものに限る。) (3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科の卒業者 (2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者 (3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者 (4) 歯科衛生士学校養成所指定規則の一部を改正する省令(昭和58年文部省厚生省令第1号)による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則(昭和25年文部省厚生省令第1号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業者 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業者 (2) 高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)による通信教育による高等学校卒業と同等の単位の修得者 (3) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験の合格者 (4) 高等学校卒業程度認定試験規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定の合格者 (5) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程本科(旧独立行政法人海員学校本科を含むものとし、「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (6) 外国における高等学校等の卒業者(通算修学年数が12年以上となるものに限る。) (7) 旧琉球教育法又は旧教育法(1957年琉球列島米国民政府布令第165号)による高等学校の卒業者 (8) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業者 (2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格者 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業者又は中等教育学校の前期課程の修了者 (2) 外国における中学校、義務教育学校の卒業者(通算修学年数が9年以上となるものに限る。) (3) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校、義務教育学校又は盲学校若しくは聾学校の中学部の卒業者 (4) 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業者 |
備考
1 学歴免許等の資格の該当者欄の「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」、「看護師養成所」、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ改正前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校、看護婦養成所、准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
2 学校教育法による専修学校及び各種学校(同法施行前におけるこれに準ずるものを含む。)等で、本表に掲げられていないものの卒業者等について、当該学校における教科内容が、その者の従事する職務に直接関連あると認められるものについては、任命権者が町長と協議して、それぞれの課程に相当する本表の学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。
別表第4(第7条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算割合 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 10割 |
その他の期間 | 8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 10割 |
その他の期間 | 8割 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 10割 | |
その他期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 10割 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 5割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下) | |
その他の期間 | 2割5分(部内の他の職との均衡を著しく失する場合は、5割以下) |
備考
1 経歴の欄左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるも」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用をうける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で職業能力開発促進法による職業能力開発校その他これに準ずる訓練機関における在校期間(正規の修業年限内の期間に限る。)に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を職員としての職務に役立つと認められる期間については8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は10割以下)、その他の期間については5割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は8割以下)とする。
3 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。
別表第5(第8条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 | ||
博士課程修了 | 21年 | (+)5年 | (+)7年 | (+)9年 | (+)12年 |
修士課程修了 | 18年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 |
大学6卒 | 18年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | (+)1年 | (+)3年 | (+)5年 | (+)8年 |
大学4卒 | 16年 |
| (+)2年 | (+)4年 | (+)7年 |
短大3卒 | 15年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)3年 | (+)6年 |
短大2卒 | 14年 | (-)2年 |
| (+)2年 | (+)7年 |
短大1卒 | 13年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)4年 |
高校3卒 | 12年 | (-)4年 | (-)2年 |
| (+)3年 |
高校2卒 | 11年 | (-)5年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)2年 |
中学卒 | 9年 | (-)7年 | (-)5年 | (-)3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 本表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合における本表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練を得て医師国家試験に合格した者に対する本表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、本表の修学年数及び調整年数とする。
5 正規の試験により採用された者のうち、第8条の規定を適用したものとした場合にその者の経験年数が負となる者に対する本表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ当該負となる経験年数に相当する年数を加えた年数をもって、本表の修学年数及び調整年数とする。
6 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対する本表の適用については、学歴免許区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、本表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
7 昭和50年度以前に入学した商船大学の卒業者又は高等専門学校の商船に関する学科の卒業者に対する本表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の正規の在学年数の和の年数から減じ、その年数が正となるときはその年数を加える年数として、その年数が負となるときはその年数を減ずる年数として、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ加減した年数をもって、本表の修学年数及び調整年数とする。
8 次に掲げる者に対する本表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、本表の修学年数及び調整年数とすることができる。
(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程に相当する単位を3年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧独立行政法人大学評価・学位授与機構、旧大学評価・学位授与機構及び旧学位授与機構を含む。以下同じ。)から学士の学位を授与された者を除く。)
(3) 学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(4) 学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(5) 独立行政法人海員学校(旧海員学校を含む。以下同じ。)司ちゅう・事務科の卒業者
(6) 旧海員学校の専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)、専科又は司ちゅう科の卒業者
(7) 旧海技大学校本科の卒業者
9 旧海員学校高等科の卒業者に対する本表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ2年を加えた年数をもって、本表の修学年数及び調整年数とすることができる。
別表第6(第11条関係)
初任給基準表
試験 | 学歴免許 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 | |
その他 | 大学卒 | 1級21号給 |
短大卒 | 1級11号給 | |
高校卒 | 1級1号給 |
別表第7 昇格時号給対応表(第21条関係)
行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 29 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 29 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 30 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 30 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 30 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 30 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 30 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 30 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 49 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 49 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
80 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
81 | 33 | 50 | 50 | 69 | 51 | 32 |
82 | 33 | 50 | 50 | 69 | 51 | 32 |
83 | 34 | 51 | 51 | 69 | 51 | 32 |
84 | 34 | 51 | 51 | 69 | 51 | 32 |
85 | 35 | 51 | 51 | 69 | 51 | 33 |
86 | 35 | 51 | 51 | 70 | 51 | 33 |
87 | 36 | 51 | 51 | 70 | 51 | 33 |
88 | 36 | 52 | 52 | 70 | 51 | 33 |
89 | 37 | 52 | 52 | 71 | 52 | 33 |
90 | 37 | 52 | 52 | 72 | 52 | |
91 | 38 | 52 | 52 | 73 | 52 | |
92 | 38 | 52 | 52 | 74 | 52 | |
93 | 39 | 53 | 53 | 75 | 53 | |
94 | 53 | 53 | 76 | 54 | ||
95 | 53 | 54 | 77 | 55 | ||
96 | 53 | 54 | 78 | 56 | ||
97 | 53 | 54 | 79 | 57 | ||
98 | 54 | 54 | 80 | 58 | ||
99 | 54 | 54 | 81 | 59 | ||
100 | 54 | 55 | 82 | 60 | ||
101 | 54 | 55 | 83 | 61 | ||
102 | 54 | 55 | 84 | 62 | ||
103 | 55 | 55 | 85 | 63 | ||
104 | 55 | 55 | 86 | 64 | ||
105 | 55 | 56 | 87 | 65 | ||
106 | 55 | 56 | 88 | 66 | ||
107 | 55 | 56 | 89 | 67 | ||
108 | 55 | 56 | 90 | 68 | ||
109 | 55 | 56 | 91 | 69 | ||
110 | 55 | 57 | 92 | 70 | ||
111 | 56 | 57 | 93 | 71 | ||
112 | 56 | 57 | 94 | 72 | ||
113 | 56 | 57 | 95 | 73 | ||
114 | 56 | 96 | 74 | |||
115 | 56 | 97 | 75 | |||
116 | 56 | 98 | 76 | |||
117 | 56 | 99 | 77 | |||
118 | 56 | 100 | 78 | |||
119 | 57 | 101 | 79 | |||
120 | 57 | 102 | 80 | |||
121 | 57 | 103 | 81 | |||
122 | 57 | 104 | 82 | |||
123 | 57 | 105 | 83 | |||
124 | 57 | 106 | 84 | |||
125 | 57 | 107 | 85 |
別表第7の2 降格時号給対応表(第22条の2関係)
行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 54 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 62 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 |
33 | 82 | 49 | 49 | 41 | 41 | 89 |
34 | 84 | 50 | 50 | 42 | 42 | 89 |
35 | 86 | 51 | 51 | 43 | 43 | 89 |
36 | 88 | 52 | 52 | 44 | 44 | 89 |
37 | 90 | 54 | 53 | 45 | 45 | 89 |
38 | 92 | 56 | 54 | 46 | 46 | 89 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 89 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 89 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 89 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 89 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 89 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 89 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 89 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 89 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 89 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 89 |
49 | 93 | 77 | 77 | 57 | 66 | 89 |
50 | 93 | 82 | 82 | 58 | 76 | 89 |
51 | 93 | 87 | 87 | 59 | 88 | 89 |
52 | 93 | 92 | 92 | 60 | 92 | 89 |
53 | 93 | 97 | 94 | 61 | 93 | 89 |
54 | 93 | 102 | 99 | 62 | 93 | 89 |
55 | 93 | 110 | 104 | 63 | 93 | 89 |
56 | 93 | 118 | 109 | 64 | 93 | 89 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 89 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 89 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 89 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 89 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 89 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 94 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 95 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 96 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 98 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 99 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 100 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
94 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
95 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
96 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
97 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
98 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
99 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
100 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
101 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
102 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
103 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
104 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
105 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
106 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
107 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
108 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
109 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
110 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
111 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
112 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
113 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
114 | 93 | 113 | 101 | |||
115 | 93 | 113 | 101 | |||
116 | 93 | 113 | 101 | |||
117 | 93 | 113 | 101 | |||
118 | 93 | 113 | 101 | |||
119 | 93 | 113 | 101 | |||
120 | 93 | 113 | 101 | |||
121 | 93 | 113 | 101 | |||
122 | 93 | 113 | 101 | |||
123 | 93 | 113 | 101 | |||
124 | 93 | 113 | 101 | |||
125 | 93 | 113 | 101 |
別表第7の3 昇給号給数表(第31条関係)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考
この表に定める上段の号給数は、給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第8(第36条関係)
休職期間等調整換算表
事由 | 引き続いて勤務しない期間についての換算率 |
1 次に掲げる事由により休職を命ぜられた場合 (1) 公務上負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によること。 (2) 水難、火災その他の災害(公務上の災害又は通勤による災害と認められるものに限る。)により生死不明又は所在不明になったこと。 2 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、そのために休暇を与えられた場合 3 公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された塲合 4 育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合 5 大学等課程の履修に係る自己啓発等休業(職員としての職務に特に有用であると認められる場合に限る。)又は国際貢献活動に係る自己啓発等休業(以下「特定自己啓発等休業」という。)をした場合 6 勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の期間 | 3分の3以下 |
休職期間が満了した職員が定数に欠員がないために引き続き休職を命ぜられた場合 | 3分の2以下(ただし、先行する休職の事由が公務又は通勤に基づく場合は、3分の3以下とすることができる。) |
専従許可を受けて休職となった場合 | 3分の2以下 |
1 特定自己啓発等休業以外の自己啓発等休業をした場合 2 配偶者同行休業をした場合 | 2分の1以下 |
1 心身の故障(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)により長期休養をなすため休職を命ぜられ、又は休暇を与えられた場合 2 水難、火災その他の災害(公務上の災害又は通勤による災害と認められるものを除く。)により生死不明又は所在不明となり、そのために休職を命ぜられた場合 | 3分の1以下(ただし、結核性疾患にあっては、2分の1以下とすることができる。) |
刑事事件に関し起訴され、そのために休職を命ぜられた場合 | 0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3分の3以下とすることができる。) |
備考
1 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている号給を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務と見なす。