○附属機関の委員及び臨時又は非常勤の顧問等の給与等に関する条例
昭和45年7月18日
条例第111号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置された附属機関の委員、その他の構成員(以下「附属機関の委員等」という。)及び臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員、若しくはこれらの者に準ずる者(以下「臨時又は非常勤の顧問等」という。)の受ける給与並びに費用弁償に関し定めることを目的とする。
(給与)
第2条 附属機関の委員等及び臨時又は非常勤の顧問等に対しては、勤務1日について5,000円をこえない範囲内で町長が定める額の報酬を支給する。この場合において勤務実態の特殊性により日額で報酬を定めることが適当でない者に対する報酬の額は、月額その他の形式により町長が定めることができる。
2 前項の報酬の支給の方法は、町長が別に定める。
(費用弁償)
第3条 附属機関の委員等及び臨時又は非常勤の顧問等に対しては、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(磐梯町条例第22号)の規定に準じ、町長が定めるところにより費用弁償を支給する。
2 前項の費用弁償の支給の方法は、町長が別に定める。
(規則への委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。