○磐梯町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和53年5月18日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、磐梯町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和53年磐梯町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(未成年者等の申請)
第2条 条例第3条第3項に規定する法定代理人又は保佐人の同意書には、登録してある印を押印しなければならない。
2 法定代理人又は保佐人の住所が本町にないときは、住所を有する市町村長の発行する印鑑登録証明書を添えなければならない。
3 法定代理人又は保佐人の本籍が本町にないときは、その資格を証する書類を添えなければならない。
(印鑑登録申請の受理)
第3条 町長は、印鑑登録申請書の提出があったときは、その者の住所・氏名・生年月日及び男女の別を住民基本台帳と照合しこれを受理する。
(登録申請の確認)
第4条 条例第4条の規定による照会の文書は、原則として郵送(親展)で送付するものとする。
2 前項による照会文書の送付を受けたときは、登録申請者自ら出頭して回答書を町長に提出しなければならない。
3 登録申請者が疾病その他止むを得ない理由により、自ら出頭して回答書を提出することができないときは、その理由を証する書面及び委任の旨を証する書面を添えて代理人により提出することができる。
4 条例第4条第3項に規定する照会文書の提出期限は、照会文書発送の翌日から30日以内とする。
5 条例第4条第3項第3号に規定する「町長が特に認めたとき」とは、申請者と面識ある町の職員が本人であることを確認したとき。
(押印に使用する印肉)
第5条 印鑑を登録するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(印鑑登録原票の再製)
第6条 町長は、印鑑登録原票を再製する必要があると認めたときは、印鑑の登録を受けている者に当該印鑑及び印鑑登録証の提出を求め、再製することができる。
(印鑑登録証の受領印の徴収)
第7条 町長は、条例第7条第1項の規定により印鑑登録証を交付するときは、その受領者から受領印を徴収するものとする。
(まっ消した登録原票)
第8条 町長は、条例第15条の規定により印鑑登録原票をまっ消した場合は印鑑登録原票にまっ消年月日及び理由を記載しこれを保管するものとする。
(文書の保存期間)
第9条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) まっ消した印鑑登録原票 10年
(2) 印鑑登録申請書 5年
(3) 印鑑登録証明書交付申請書 3年
(4) その他印鑑に関する書類 3年
(申請書等の様式)
第10条 印鑑登録及び証明に関する申請書、届書及び印鑑登録証等の様式は次のとおりとする。
(1) 印鑑登録申請書 第1号様式
(2) 照会文書及び回答書 第2号様式
(3) 印鑑登録原票 第3号様式
(4) 同意書 第4号様式
(5) 印鑑登録証 第5号様式
(6) 印鑑登録証再交付申請書 第6号様式
(7) 印鑑登録証亡失届書 第7号様式
(8) 住民票・印鑑登録証明書・戸籍証明書等交付申請書 第8号様式
(9) 印鑑登録証明書 第9号様式
(10) 印鑑登録廃止申請書 第10号様式
(11) 印鑑登録事項変更申請書 第11号様式
(12) 印鑑証明書 第12号様式
(13) 印鑑の登録及び証明の申請が自ら出来ない理由書 第13号様式
(14) 代理人選任届 第14号様式
(15) 印鑑登録 第15号様式
(16) 印鑑登録証受領書 第16号様式
付則
1 この規則は、昭和53年6月1日から施行する。
2 この規則の施行後、条例付則第3項の適用を受ける者については、この規則の規定にかかわらずなお従前の例による。
附則(平成16年6月30日規則第24号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月11日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月23日規則第12号)
この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月8日規則第9号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和元年11月5日規則第16号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。