○磐梯町印鑑の登録及び証明に関する条例
昭和53年3月16日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって住民の利便を増進することを目的とする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき、本町が備える住民基本台帳に記載されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。但し、意思能力を有しない者及び15歳未満の者は登録を受けることができない。
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請により町長に申請しなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請できないときは、その理由を証する書類及び委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
3 15歳以上の未成年者又は被保佐人が印鑑登録を受けようとするときは、法定代理人又は保佐人の同意書を添えなければならない。
(印鑑の登録)
第4条 町長は、前条の申請(以下「印鑑登録申請」という。)があったときは、当該登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意志に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について照会書を申請人に郵送その他町長が適当と認める方法により照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることにより行う。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものの提示があったとき。
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出があったとき。
(3) その他町長が特に認めたとき。
(印鑑の登録拒否)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑については登録することができない。
(1) 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他町長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めたもの
(登録事項)
第6条 町長は、印鑑登録原票を備え印鑑登録の申請について審査した上、印影の外当該登録申請者に係る次に掲げる事項について登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(8) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定により印鑑登録原票に登録した事項を磁気ディスクをもって調製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第7条 町長は、印鑑を登録したときは印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者に直接交付する。
2 前項の印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。但し、疾病その他止むを得ない事由により自ら受領することができないときは、代理人に受領させることができる。
(印鑑登録証の効力)
第8条 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提出しないかぎり印鑑登録証明書の交付を受けることができない。
2 町長は、印鑑登録証を持参して印鑑登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付する。
(印鑑登録証の再発行)
第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し又はき損したときは、町長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。
(印鑑登録証の亡失届)
第10条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長に対して印鑑登録証亡失届書又は口頭により届出なければならない。
(印鑑登録証明書)
第11条 印鑑登録証明書は印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明し、あわせて次に掲げる事項を記載して作成する。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 印鑑登録証明書は、第6条第2項の規定により記録した事項を磁気ディスクから出力し、作成するものとする。ただし、これにより難い場合は、印鑑登録原票を複写して作成することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第12条 印鑑の登録を受けている者又は、その代理人は町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。
(印鑑登録の廃止申請)
第13条 印鑑の登録を受けている者又は、その代理人は次の各号のいずれかに該当する場合は印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。
(2) 登録された印鑑を亡失したとき。
(登録事項の修正)
第14条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は登録事項について変更しようとする場合は、町長に対して印鑑登録事項変更届書により届出なければならない。
2 町長は、前項の届け出でがあったときは審査した上、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正する。
(1) 町外に転出したとき。
(2) 死亡又は失そう宣告を受けたとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(4) その他町長が印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
(閲覧の禁止)
第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しない。
(質問調査)
第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(印鑑登録証明の特例)
第18条 町長は、災害その他やむを得ない理由によりこの条例で定める印鑑登録証明書の交付を行うことができない場合は、登録してある印鑑及び印鑑登録証の提出を求め印鑑登録証明書に代えて印鑑証明書を交付するものとする。
(補則)
第19条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。
(磐梯町行政手続条例の適用除外)
第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、磐梯町行政手続条例(平成9年磐梯町条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
附則
1 この条例は、昭和53年6月1日から施行する。
2 磐梯町印鑑条例(昭和33年磐梯町条例第60号)以下「旧条例」という。)は廃止する。
3 この条例施行の際、現に旧条例に基づき登録されている印鑑については、この条例施行の日から昭和53年9月30日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による印鑑登録証に関する規定は、当該印鑑については適用しない。
4 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑の証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い
(1) 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(平成6年9月25日条例第25号)
この条例は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月12日条例第16号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月6日条例第17号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月5日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の磐梯町印鑑の登録及び証明に関する条例の規定は、令和元年12月14日から適用する。