○磐梯町保育所における乳児等通園支援事業に関する規則
令和8年3月25日
教育委員会規則第7号
(総則)
第1条 この規則は、次条に規定する乳児等通園支援事業の運営のため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び磐梯町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年3月13日条例第7号)、その他の関係法令(以下「法令等」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(事業所の名称等)
第2条 磐梯町が設置する乳児等通園支援事業を実施する施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 磐梯町保育所
(2) 所在地 磐梯町大字磐梯字辻堂1060番地の1
(事業の目的及び運営の方針)
第3条 磐梯町保育所(以下「保育所」という。)が乳児等通園支援(以下、「支援」という。)を提供することにより、乳児等通園支援事業を利用している乳児及び幼児が、心身ともに健やかに育成されることを目的とする。
2 保育所は、法令等を順守し、乳児等通園支援事業を実施するものとする。
3 保育所は、保育所保育指針(平成29年3月31日厚労告第117号)に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留意して、利用する乳幼児の心身の状況等に応じた支援を提供するものとする。
(提供する支援の内容)
第4条 保育所は第7条に規定する時間において、一般型(または余裕活用型)乳児等通園支援事業における支援を提供する。
2 本事業の対象児童は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 保育所、認定こども園、小規模保育施設等に通っていない0歳6か月から満3歳未満の児童
(2) 認可外保育施設に通っている0歳6か月から満3歳未満の児童
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 支援の実施にあたり配置する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 実務を担当する幹部職員 1名
職員及び業務の管理を行うとともに、支援内容を統括する。
(2) 保育士 2名(常勤1名、非常勤1名)
専門的知識及び技術をもって、乳幼児の支援及び保護者に対する支援に関する指導を行う。
(3) 栄養士 1名(常勤1名、非常勤0名)
乳幼児の発達段階に応じた授乳、離乳食、乳幼児食に係る献立を作成するとともに、当該事業所全般の調理業務、食育を行う。
(4) 調理員 3名(常勤3名、非常勤0名)
献立に基づく調理業務及び食育に関する業務を行う。
(5) 看護師 1名(常勤1名、非常勤0名)
医療的ケアに関する専門的知識を有し、乳児等通園支援を行うにあたり利用乳幼児の主治医等と連携したケアを行うとともに医療的ケアの内容を踏まえた支援計画の作成を行う。
(支援の提供を行う日・提供を行わない日)
第6条 支援の提供を行う日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 磐梯町の休日を定める条例(平成元年磐梯町条例第23号)に定める日
(2) その他町長が必要と定めた日
(支援の提供を行う時間)
第7条 支援を提供する時間は、次のとおりとする。
午前9時から午後4時までとする。
(利用者から受領する費用の種類、支払いを求める理由及びその額)
第8条 支援を利用した保護者は、下記のとおり利用料を保育所へ支払うものとする。
(1) 利用料 こども一人1時間あたり300円
2 前項に掲げる利用料のほか、次に掲げる費用の支払いを求めるものとする。
(1) おやつ代
(2) 給食費
3 利用の取り消し(キャンセル)について、保育所が定める期日までに取り消しの申請を行わなかった場合、別表に記載の項目について、キャンセル料金を利用乳幼児の保護者から受領するものとする。
第9条 利用定員は以下のとおりとする。
(1) 0歳児 2人
(2) 1歳児 2人
(3) 2歳児 2人
(利用の開始に関する事項)
第10条 支援の提供に係る申請があった場合、利用を希望する保護者に認定通知書の提出を求め、乳児等通園支援事業の利用対象者であることを確認するものとする。
2 支援の利用の申込みを行った保護者に対して、本運営規程の概要など利用申込者が支援の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を用いて、説明を行うものとする。
3 支援の提供に際して、乳幼児の心身の状況、その置かれている環境、他の保育施設等の利用状況等の把握を行うものとする。
(利用の終了に関する事項)
第11条 以下の場合には支援の提供を終了するものとする。
(1) 利用乳幼児が満3歳に達したとき
(2) 利用乳幼児が保育施設等へ入所する等、利用要件に該当しなくなったとき
(3) その他利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。ただしこの場合は、事前に市と協議を行うものとする
(利用にあたっての留意事項)
第12条 保護者が偽りその他の不正な行為によって乳児等通園支援の提供を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付して町に通知するものとする。
(緊急時等における対応方法)
第13条 保育所における事故に関して、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」に準拠した対応を行うものとする。
2 保育所は、支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合に円滑に損賠賠償を行うため、保育所を被保険者とする別添の賠償責任保険に加入する。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第14条 保育所は、利用乳幼児の虐待の防止に関して、「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」に準拠した対応を行うものとする。
(非常災害対策)
第15条 非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回避難及び救出その他必要な訓練を実施する。
(苦情への対応)
第16条 保育所は、利用乳幼児の保護者等から乳児等通園支援の提供に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。
2 苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話し合いによる解決に努める。その結果、必要な改善を行う。
3 苦情内容及び苦情に対する対応、改善策について記録する。
(記録の整備)
第17条 保育所は、提供した乳児等通園支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
(1) 提供した乳児等通園支援に係る提供記録
(2) 利用乳幼児の保護者等からの苦情の内容等の記録
(3) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
附則
この規則は、令和8年4月1日より施行する
別表 乳児等通園支援の提供に要する利用者負担金
項目 | 内容、負担を求める理由、目的 | 金額 |
利用料 | 乳児等通園支援事業の利用料 | 300円/時間 |
行事費 | 遠足等に係る交通費や施設使用料 | 実費負担分 |
保険料 (保護者負担) | スポーツ振興センター保険に年間加入する(初回登録) | 240円/年 |
キャンセル料金 | 利用日前日の午後3時以降に予約をキャンセルした場合のキャンセル料金 | 利用希望時間に対して半額 |