○磐梯町学校給食費の徴収等に関する規則
令和8年3月25日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する学校給食費の徴収等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校等 磐梯町立小学校・中学校及び幼稚園設置条例(昭和39年磐梯町条例第75号)第2条に規定する小学校、中学校及び幼稚園をいう。
(2) 児童等 学校等に在籍する児童、生徒及び幼児をいう。
(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者、児童等を現に監護する者その他保護者に準ずる者として磐梯町長(以下「町長」という。)が認める者をいう。
(4) 教職員等 学校等及び磐梯町学校給食共同調理場設置条例(昭和63年磐梯町条例第16号)第1条に規定する磐梯町学校給食共同調理場に勤務する職員(調理等業務の受託者を含む。)をいう。
(5) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食及び幼稚園において実施する給食並びに教職員等その他臨時に喫食する者へ提供する給食をいう。
(6) 学校給食費 保護者及び教職員等が負担する次に掲げる経費をいう。
ア 給食用食材の購入に要する経費
イ 主食の特殊加工に要する経費
ウ 給食配膳用消耗品の購入に要する経費
(納入義務者)
第3条 学校給食費を負担する者(以下「納入義務者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 学校給食を受ける児童等の保護者
(2) 学校給食を受ける教職員等
(3) 臨時に学校給食を受ける者
2 前項各号に掲げる書類は、学校給食の開始を希望する日の3日前(磐梯町の休日を定める条例(平成元年磐梯町条例第23号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)までに、町長に提出しなければならない。
(学校給食費の額)
第5条 納入義務者が負担する学校給食の1回当たりの額(以下「日額」という。)は、磐梯町教育委員会が別に定める。
2 児童等の保護者及び教職員等が一年度に負担する学校給食費の額は、学校等における当該年度の給食実施回数(以下「給食実施回数」という。)に、日額を乗じて得た額とする。
3 第3条第3号に規定する者が負担する学校給食費の額は、その者が学校給食を受ける回数に、日額を乗じて得た額とする。
(学校給食費の減額)
第6条 磐梯町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校給食費の額を減額することができる。
(1) 学校給食の提供を受けている児童等及び教職員等が、病気、事故等の事由により、5日以上連続(休日を除く。)して学校給食を受けないとき。
(2) 学校給食の提供を受けている児童等及び教職員等が、年度の途中における転出、転学等により学校給食を受けないとき。
(3) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定により、臨時に学校等の全部又は一部を休業したとき。
(4) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により、臨時に授業を行わなかったとき。
(5) 磐梯町立幼稚園管理規則(昭和53年磐梯町教育委員会規則第3号)第7条の規定により、臨時に幼稚園を休園したとき。
(6) その他前各号に準ずるものとして、教育長が特別の事由があると認めるとき。
(学校給食費の調整)
第7条 教育長は、児童等及び教職員等が、食材に関する特別の配慮を必要とする場合で学校給食の一部の停止を希望するときは、学校給食費の額を調整することができる。
(学校給食費の納入通知)
第8条 町長は、学校給食費の額を決定したとき又は変更したときは、納入義務者に対し通知するものとする。
(学校給食費の徴収)
第9条 町長は、納入義務者から学校給食費を徴収する。
3 一期当たりの徴収額は、前項の規定により算定した学校給食費の年額を10月で除して得た額とし、各月分の学校給食費として徴収するものとする。
4 前項の規定により算定した各月分の学校給食費に端数が生じた場合は、当該端数を年度末の最終徴収月において調整するものとする。
5 第2項において、年度の途中から学校給食費を徴収することとなった場合の徴収方法は、別に定める。
7 児童手当法(昭和46年法律第73号)第21条第1項及び第2項の規定に基づき、児童手当の受給者である納入義務者から、児童手当の支払を受ける前に当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食費の支払に充てる旨の申出があったときは、当該受給者に児童手当の支払をする際に、当該申出に係る学校給食費を徴収することができる。
8 納入義務者に対し、磐梯町児童生徒就学援助要綱(令和4年磐梯町教育委員会訓令第2号)第3条第1項第2号に規定する援助が行われているときは、納入義務者から徴収しないものとする。
9 学校給食費のうち、磐梯町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年磐梯町条例第39号)第13条第4項第3号の規定により徴収可能な費用から除外された分については、納入義務者から徴収しないものとする。
10 納入義務者に対し、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条第3号に規定する教育扶助が行われ、同法第37条の2により納入されたときは、納入義務者から徴収しないものとする。
(学校給食費の納付方法)
第10条 学校給食費の納付は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、口座振替によりがたいとして町長が認める場合は、納付書により行うことができる。
2 前条第6項の規定により児童手当を学校給食費の支払に充てることができる納入義務者は、児童手当法第17条第1項に規定する公務員を除くものとする。
2 第9条第6項の規定により、児童手当を学校給食費の支払に充てようとする納入義務者における学校給食費の納期限は、児童手当の支給日とする。
3 別表に掲げる期日によりがたい場合の納期限は、町長が指定する日とする。
(還付及び充当)
第12条 町長は、納付された一年度の学校給食費に過誤納金がある場合並びに減額又は調整により生じた差額(以下「過誤納金等」という。)がある場合は、納入義務者に過誤納金等を還付するものとする。
2 前項の規定により還付を行う場合において、還付を受ける納入義務者に未納の学校給食費があるときは、過誤納金等を未納の学校給食費に充当することとし、なお、残余がある場合には還付するものとする。
3 前2項の規定により過誤納金等を還付又は充当するときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。
(督促)
第13条 町長は、納入義務者が納期限までに学校給食費を納付しないときは、期限を指定して督促しなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用する。
(準備行為)
2 この規則の規定による学校給食費の徴収に必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
別表(第11条関係)
納入義務者 | 期別 | 納期限 |
規則第3条第1号及び第2号(学校給食申込書(臨時)により学校給食を申し込んだ者を除く。)に規定する者 | 1期 | 5月末日 |
2期 | 6月末日 | |
3期 | 7月末日 | |
4期 | 8月末日 | |
5期 | 9月末日 | |
6期 | 10月末日 | |
7期 | 11月末日 | |
8期 | 12月末日 | |
9期 | 1月末日 | |
10期 | 2月末日 | |
規則第3条第1号及び第2号に規定する者のうち学校給食申込書(臨時)により学校給食を申し込んだ者 | 納入の通知を発する日の属する月の末日 | |
規則第3条第3号に規定する者 | 納入の通知を発する日から14日以内の日 | |








