○磐梯町二地域居住コーディネーター設置要綱
令和8年2月17日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、本町への二地域居住を積極的に促すため、二地域居住を検討している者及び二地域居住する者(以下「二地域居住者」という。)に対する適切な情報提供や相談対応等の支援及び二地域居住者の受入環境の整備を実施する磐梯町二地域居住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 二地域居住検討者に向けたホームページ、ポータルサイト、SNS等による情報発信に関すること。
(2) 二地域居住者の相談対応に関すること。
(3) 二地域居住に関するイベント等に関すること。
(4) 二地域居住者のサポートに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。
2 町長は、コーディネーターを補助し活動の支援をするため、二地域居住推進関連施策の推進部署に担当職員を配置し、協働して二地域居住施策の推進に努めることとする。この場合において、当該担当職員の所属長を監督者とする。
(選考)
第3条 町長は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、コーディネーターを選考するものとする。
(1) 第1条の目的を理解し、その目的に沿った活動ができる者
(2) 前条各号の活動を行うことに心身の故障がなく、かつ、誠実に活動を遂行できる者
(3) 磐梯町暴力団排除条例(平成23年磐梯町条例第19号)に規定する暴力団員等でない者
(委託)
第4条 町長は、前条の規定に基づき選考した者にコーディネーターを委託する。
2 コーディネーターの委託期間は、原則1年以内とし、委託契約を締結した日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
3 コーディネーターは、町と委託契約を締結して、第2条第1項各号に掲げる活動を行うものとする。
(身分等)
第5条 コーディネーターは、磐梯町職員の身分を有さない。
2 コーディネーターは、第2条の活動を行うに当たっては、本要綱の定めるところにより行動するものとする。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託を取り消し、又は解除することができる。
(1) コーディネーター本人から委託を辞退したい旨の申出があり、やむを得ないと判断したとき。
(2) 傷病、事故等により、第1条の目的を達成する活動ができなくなったとき。
(3) 法令又は義務に違反するなど、町長が委託を取りやめることが妥当と判断したとき。
(委託料)
第6条 町長は、コーディネーターの活動に必要な経費を予算の範囲内で支出するものとする。
2 前項の規定による委託料の支出について、年度の途中からコーディネーターに就いた場合は、その職に就いた当月分から委託料を支払うこととする。
3 コーディネーターがその職を離れる等、何らかの理由によりその活動を継続できなくなったときは、その当月分までの委託料を支給する。
4 委託料のうち、活動に要する経費は次のとおりとする。
ア 活動用車両等の借上げ等に要する経費
イ 活動旅費、宿泊費等の移動に要する経費
ウ 消耗品等の購入に要する経費
エ 交流イベント等の開催に関する経費
オ 研修受講に要する経費
カ その他活動に必要と認められる経費
(法人等への委託)
第8条 町長は、コーディネーターの設置及び活動に係る業務について、適切な事業運営ができると認められる法人等に委託することができる。この場合において、各条、「コーディネーター」とあるのは「法人等」、第5条第3項第2号にある「傷病、事故等」とあるのは「所属する者の傷病、事故等」と読み替えるものとする。
(守秘義務等)
第9条 コーディネーターは、活動で知り得た個人情報、秘密等を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(町の役割)
第10条 町長は、コーディネーターの活動が円滑に実施できるよう、次の各号に掲げる支援等を行うものとする。
(1) コーディネーターの活動に関する総合調整
(2) コーディネーターの活動に関する町民等への周知
(3) 前2号に掲げるもののほか、コーディネーターの円滑な活動に必要な事項
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。

