○磐梯町企業版ふるさと納税(人材派遣型)実施要綱

令和8年3月3日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、地方創生応援税制(以下「企業版ふるさと納税」という。)の仕組みを活用し、磐梯町まち・ひと・しごと創生推進計画に基づく事業(以下「寄附活用事業」という。)を推進するため、民間企業等からの専門的な知識、技術又は経験を有する人材(以下「派遣人材」)を受入れ、その知見を活用することを目的とする。

(職務)

第2条 派遣人材は、寄附活用事業の円滑な実施及び推進を図るため、次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 寄附活用事業の企画、立案及び実施に関すること。

(2) 行政組織の変革支援及び職員の専門能力向上に関すること。

(3) 参考となる情報又は資料の提供に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの。

(委嘱)

第3条 派遣人材は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤職員として町長が委嘱する。

2 派遣人材の任期は当該年度の範囲内とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬等)

第4条 派遣人材に対する報酬は、寄附を行う法人(以下「寄附法人」という。)との協定により定める額を基準とし、予算の範囲内で支給するものとする。

2 前項の規定により支給する報酬の額は、当該派遣人材の派遣に伴い寄附法人から受け入れる寄附金の額を超えないものとする。

3 派遣人材がその職務により出張等をしたときは、費用弁償として磐梯町職員等の旅費に関する条例(昭和41年磐梯町条例第87号)の規定に準じ支給するものとする。ただし、他の規定に基づく支給がある場合は、重複して受給することはできない。

(秘密保持)

第5条 派遣人材は、業務上の知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、解任後も同様とする。

(解任)

第6条 町長は派遣人材が次の各号のいずれかに該当する場合は、その任期中においても解任することができる。

(1) 職務の遂行ができなくなったとき。

(2) 辞退の申し出があったとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) 課題の解決等により派遣人材を受け入れる必要がなくなったとき。

(庶務)

第7条 派遣人材に関する庶務は、派遣人材の受入れ担当課において処理するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

磐梯町企業版ふるさと納税(人材派遣型)実施要綱

令和8年3月3日 訓令第9号

(令和8年3月3日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和8年3月3日 訓令第9号