○磐梯町除雪作業員育成支援事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、冬期間における町内の道路交通を確保することを目的に、町道の除雪業務に従事する作業員を育成するため、除雪作業に必要となる資格を取得しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、磐梯町除雪計画書に基づく除雪業務に従事している者又は従事することを希望する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付申請時において、市町村税等の滞納がある者は除く。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 大型特殊自動車免許の取得に要する経費
(2) 車両系建設機械運転技能講習の受講に要する経費
2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費に対して他の補助金等の交付を受ける場合は、この補助金の交付の対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の全額とし、20万円を上限とする。
2 補助金の額に、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付条件等)
第5条 補助金の交付を受けた者は、翌冬期から起算して引き続き5年以上、当町の除雪業務に従事しなければならない。ただし、疾病、死亡、その他の理由により交付を受けた者の責めによらずに従事できない場合は、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、磐梯町除雪作業員育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の内訳が分かる見積書
(2) 市町村民税等の滞納がないことを証明する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の変更)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該申請の内容を変更する場合又は補助事業を取消ししようとするときは、磐梯町除雪作業員育成支援事業補助金 変更・取消し 申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、補助金の額に変更がないものについては、この限りでない。
(実績報告等)
第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、磐梯町除雪作業員育成支援事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 大型特殊運転免許証の写し又は車両系建設機械運転技能講習修了証の写し、もしくはその双方
(2) 補助対象経費に係る領収証の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して14日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて、当該交付決定者にその返還を命ずることとする。
(1) 提出した書類に虚偽又は不正な記載があったとき。
(2) 第5条の規定に違反したとき。
(3) その他町長が返還を相当と認めたとき。
2 前項の規定により補助金の返還を命ずる金額は、次のとおりとする。
(1) 前項第1号によるもの 補助金の全額
(2) 前項第2号によるもの
ア 1年以内 補助金の全額
イ 3年以内 補助金の2分の1の額
ウ 5年未満 補助金の3分の1の額
(3) 前項第3号によるもの 町長が定める額
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。









