○磐梯町建設工事の積算疑義申立手続に関する取扱要綱

令和8年4月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町が発注する建設工事に係る入札の透明性および公正性を確保するため、入札に参加した者が行う当該入札に係る設計書の積算に係る疑義の申立て(以下「積算疑義申立て」という。)の手続について必要な事項を定める。

(積算疑義申立ての対象)

第2条 積算疑義申立ての対象となる入札は、本町が発注する予定価格が5,000万円以上の建設工事とする。

2 積算疑義申立ての対象なる疑義は、入札前に公表された当該入札に係る設計図書に含まれる設計書の積算上の疑義で、その金額入り設計書(金額及び数量が記載された設計書をいう。以下同じ。)を確認しなければ判明しないもの(以下「積算疑義」という。)とする。

(積算疑義申立てができる者)

第3条 積算疑義申立てを行うことができる者は、前条に規定する申立ての対象となる入札の応札者とする。

(積算疑義申立ての期間)

第4条 積算疑義申立てを行うことができる期間は、開札日の翌日から起算して3日とし、時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、当該期間のうちに磐梯町の休日を定める条例(平成元年磐梯町条例第23号)に規定する町の休日があるときは、当該休日の日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があるときは、町長は、期間を短縮し、または延長することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、本町において、入札手続を速やかに行う必要があるときまたは積算疑義申立てを行うことができる期間を設ける必要がないと認めるときは、その期間を設けないことができる。

(積算疑義申立ての手続)

第5条 第3条に規定する応札者は、前条に規定する期間内に、金額入り設計書閲覧請求書(別記様式第1号)を町長に提出して、当該入札に係る金額入り設計書を閲覧することができる。

2 前項の規定による閲覧をした者は、当該入札に係る積算疑義がある場合において、積算疑義申立てをしようとするときは、積算疑義申立書(別記様式第2号)を町長に提出するものとする。

3 前項の規定により提出された積算疑義申立書が次の各号のいずれかに該当するときは、積算疑義申立てとして取り扱わないものとする。

(1) 公表された設計図書等でその内容が確認できるもの

(2) 入札前に質問を行い確認すべきもの

(3) 積算疑義が特定できないもの

(4) 積算疑義申立ての期間後に提出されたもの

(5) 第3条に規定する者以外から提出されたもの

(6) その他当該入札に直接関係ないもの

(積算疑義申立てに対する回答)

第6条 町長は、積算疑義申立てがあったときは、当該設計書に係る積算の内容を確認し、積算疑義申立てに係る回答書(別記様式第3号)により当該確認の結果を回答するものとする。

(落札者の決定)

第7条 前条による回答の手続が完了するまで、当該入札の落札者の決定は保留するものとする。

2 積算疑義申立ての期間に積算疑義申立てがされなかったとき、または、開札後に応札者全員から積算疑義申立てを行わない旨の確認が得られたときは、当該入札の落札者を決定するものとする。

(積算疑義申立てに係る入札の効力)

第8条 積算疑義申立てに係る入札の効力は、次の各号に掲げる前条第1項の規定による確認の結果に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 積算の内容に誤りがなかった場合 有効

(2) 積算の内容に誤りがあった場合

 落札候補者に変更が生じる場合 無効

 落札候補者に変更が生じない場合において、当初の設計金額と補正後の設計金額との差額が1%以内であり、かつ、落札候補者が契約の締結を希望するとき 有効

 落札候補者に変更が生じない場合において、当初の設計金額と補正後の設計金額との差額が1%以内であり、かつ、落札候補者が契約の締結を希望しないとき 無効

 落札候補者に変更が生じない場合において、当初設計金額と補正後の設計金額との差額が1%を超えるとき 無効

2 前項第2号イに掲げる場合においては、落札金額により契約を締結し、補正後の設計金額に落札率を乗じた金額により変更契約を締結するものとする。

3 第1項の規定により入札を無効とした場合は、町長は、当該入札の取扱いについて、当該入札に参加した全ての者に通知するものとする。

(準用)

第9条 この要綱は、本町が発注する工事に係る入札の予定価格、最低制限価格等の設定の疑義について準用する。

(所掌)

第10条 本要綱に係る事務は、当該建設工事の発注担当課において所掌する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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磐梯町建設工事の積算疑義申立手続に関する取扱要綱

令和8年4月1日 訓令第11号

(令和8年4月1日施行)