○磐梯町養育支援訪問事業要綱

令和8年4月1日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本事業は、養育支援が特に必要と認められる児童及びその保護者、保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者、又は出産後の養育について出産前に支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)に対し、保健師・助産師等がその居宅を訪問し、養育に関する指導、助言、その他必要な専門的相談支援を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は磐梯町とする。

(中核機関)

第4条 本事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、ばんだいネウボラセンターとする。中核機関は、関係機関からの情報提供及び状況把握のための訪問等により対象家庭の情報を収集し、一定の指標に基づき本事業による支援の要否及び内容を決定する。

(対象者)

第5条 本事業の対象者は、町内に居住し、かつ、磐梯町の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民基本台帳に記載されている者で、以下のいずれかに該当する世帯であって、次の各号のいずれかに該当し、町長が養育支援を必要と認めるものとする。

(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭

(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診、望まない妊娠等により妊娠期から継続的な支援を特に必要とする家庭

(3) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安感や孤立感を抱える家庭

(4) 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれ又はリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(5) 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健診等の谷間にある児童、保育・教育施設等に在籍しない児童)がいる家庭

(6) 児童養護施設退所又は里親委託終了により家庭復帰した児童のいる家庭

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に支援の必要があると認める家庭

(支援の内容)

第6条 本事業において提供する支援の内容は、保健師、助産師等による専門的相談支援とし、対象者の状況に応じて、次に掲げる相談及び支援のうちから必要なものを行うものとする。

(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭への安定した妊娠・出産・育児を迎えるための相談・支援

(2) 出産後間もない時期の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援

(3) 不適切な養育状態等に対する養育環境の維持・改善、児童の発達保障等のための相談・支援

(4) 施設退所・里親委託終了後の家庭復帰に関する相談・支援

(支援の決定及び計画)

第7条 中核機関は、前条の支援の必要性を認めたときは、支援目標、方法、期間、内容、訪問頻度及び担当者等を定めたサポートプランを作成する。

2 対象者からの利用申請は不要とする。

3 中核機関は、訪問した家庭が育児・養育支援等以外の支援も必要であると考えられる場合には、必要な支援に適切に繋ぐよう努めるものとする。

4 中核機関は、支援の目標、養育環境の改善等の支援後の評価を行い、養育支援の終結を決定するものとする。

(費用負担)

第8条 本事業の利用者負担は無料とする。

(記録及び保存)

第9条 訪問支援者は、訪問実施の都度、内容を任意の様式で記録する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

磐梯町養育支援訪問事業要綱

令和8年4月1日 訓令第24号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年4月1日 訓令第24号