○磐梯町医療的ケア児等コーディネーター配置事業実施要綱

令和8年4月1日

訓令第21号

(目的)

第1条 この要綱は、医療的ケア児等及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、医療的ケア児等とその家族が、心身の状況に応じた適切な支援を受けることにより地域において安心して生活できる体制を整備することを目的として、磐梯町医療的ケア児等コーディネーター配置事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)並びに医療的ケア児等総合支援事業実施要綱(平成31年3月27日付障発0327第19号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、磐梯町とする。

(事業の内容)

第4条 町は、医療的ケア児等コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置し、コーディネーターは次に掲げる業務を行う。

(1) 医療的ケア児等とその家族に対するサービス情報の提供に関すること。

(2) 保健、医療、福祉、子育て及び教育等の関係機関との調整に関すること。

(3) 地域に必要な資源等(地域における医療的ケア児への支援に活用できる病院関連施設、保育園その他施設、人材及び諸制度等をいう。)の開拓及び情共有に関すること。

(4) 地域の関係機関の協議の場への参画に関すること。

(事業の委託)

第5条 町長は、事業を適切に実施できると認めた医療的ケア児等コーディネーター養成研修受講者が所属する事業者に事業全部又は一部を委託することができる。

(実施状況の報告)

第6条 コーディネーターは、定期的にこの事業の実施状況を町長へ報告するとともに、必要な指示を受けるものとする。

(秘密の保持)

第7条 コーディネーター及び事業の委託事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び磐梯町個人情報保護施行条例(令和5年磐梯町条例第3号)を尊守し、事業の実施にあたり知り得た情報を外部に漏らし、又はほかの目的に利用してはならない。ただし、関係機関等との連携や相談支援体制の整備に不可欠な情報については、家族の同意を得た上で情報共有のための提供を行うことができる。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

磐梯町医療的ケア児等コーディネーター配置事業実施要綱

令和8年4月1日 訓令第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 障害者福祉
沿革情報
令和8年4月1日 訓令第21号