○磐梯町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和8年4月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭(以下「支援対象者」という。)の居宅を訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事及び育児等を支援し、当該家庭の適切な養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、磐梯町とする。ただし、この事業の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託できるものとする。

(支援対象者)

第3条 事業の支援対象者は、町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されているものであって、次に掲げる事由のいずれかに該当し、町長が必要と認めた家庭とする。

(1) 児童等を監護させることが不適当と認められる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭

(2) 児童等の食事、生活習慣等について不適切な養育状態にあり、養育を支援することが特に必要と認められる家庭及びそれに該当するおそれのある家

(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前に支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭

(4) その他町長が特に支援が必要と認める家庭(支援を要するヤングケアラー等を含む。)

(訪問支援員)

第4条 訪問支援員は、次に掲げる研修の受講を修了した者とし、本事業を適切に実施できる者として、町長が認めたものとする。ただし、別の研修等の修了をもって、同等の研修受講を修了したと、町長が認めた場合は、次に掲げる研修の受講を省略できるものとする。

(1) 事業の目的、内容、支援の方法、個人情報の適切な管理、守秘義務等の研修

(2) 自動体外式除細動器(AED)の使用方法、心肺蘇生等の実習を含んだ救命救急講習及び事故防止に関する講習(育児養育支援を行う訪問支援員に限る。)

2 訪問支援員は、前項に掲げる要件のほか、次に掲げる者のいずれにも該当しないものとする。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者

3 訪問支援員は、支援を行う際、訪問支援員証(様式第1号)を携帯し、必要に応じて事業を利用する者等にこれを提示しなければならない。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、支援対象者の居宅等を訪問支援員が訪問し、次に掲げる支援を組み合わせて行うものとする。

(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行等)

(2) 育児支援(一時的な子どもの保育、子育て支援施策の情報提供等)

(3) 子育て等に関する不安及び悩みの傾聴、相談並びに助言

(4) 地域の母子保健施策、子育て支援施策等に関する情報提供

(サービスの時間数等)

第6条 事業の利用は、次の各号に掲げる日を除く町が指定する日の午前9時から午後7時までのうち、原則、1時間以内とし、1週につき1回を限度とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 事業の利用回数は、原則、15回までとする。ただし、町長が引き続き支援が必要と認める場合は、必要最小限の範囲でこれを延長することができるものとする。

(申請)

第7条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、子育て世帯訪問支援事業利用(変更)申請書(様式第2号)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに内容を審査し、支援事業の利用の可否を決定する。ただし、緊急を要すると町長が認める場合は、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。

3 町長は、前項の規定により利用を決定(変更・却下)したときは、子育て世帯訪問支援事業利用決定(変更・却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用の取消し)

第8条 町長は、利用を決定した者(以下「利用者」という。)第3条の規定に該当しなくなったとき、その他サービスを利用することが不適当と認められる場合には、これを取消し又は停止することができる。

2 町長は、前項の規定により利用を取消し又は停止したときは、子育て世帯訪問支援事業利用取消(停止)通知書(様式第4号)により、利用者に通知する。

(利用費用等)

第9条 利用者の費用負担は、無料とする。ただし、事業の利用に要する食材料費・光熱水費、買い物等にかかる実費相当額は利用者の負担とする。

(サービス履行の確認)

第10条 利用者は、サービスを利用したときは、その都度、子育て世帯訪問支援事業利用確認書(様式第5号)により、サービス履行の確認をするものとする。

(関係機関との連携)

第11条 町長は、事業の実施に当たっては、事業者と連携を密にするとともに、児童相談所等の関係機関と十分に連携を図るものとする。

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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磐梯町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和8年4月1日 訓令第23号

(令和8年4月1日施行)