○磐梯町こども家庭センター設置要綱

令和8年4月1日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、町内の全てのこども及びその家庭並びに妊産婦を対象に、児童福祉及び母子保健の効果的かつ切れ目のない一体的な支援を実施するため、磐梯町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 こども家庭センターの名称は、「ばんだいネウボラセンター」とする。

(設置場所)

第3条 こども家庭センターは、保健福祉センター内に置く。

(支援対象者)

第4条 こども家庭センターの支援対象者は、町内のこども及びその家庭並びに妊産婦とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(業務内容)

第5条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行い、切れ目のない一体的な支援を実施するものとする。

(1) 児童福祉法第10条の2の規定に基づく業務

(2) 母子保健法第22条の規定に基づく業務

(3) その他必要な支援に関する業務

(組織構成)

第6条 こども家庭センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(関係機関との連携)

第7条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 こども家庭センターの職員(以下「職員」という。)は、職務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(資質、技能等の向上)

第9条 職員は、業務を行うにあたり共通して必要となる知識や技術を身につけ、常に向上させるよう努めなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

磐梯町こども家庭センター設置要綱

令和8年4月1日 訓令第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年4月1日 訓令第22号