○磐梯町上下水道委員会設置条例

令和7年12月12日

条例第40号

(設置)

第1条 磐梯町上水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の運営に関する重要事項について、調査審議するため磐梯町上下水道委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 上下水道事業の経営に関する事項

(2) 上下水道事業の事業計画に関する事項

(3) その他上下水道事業の運営上必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員12名以内で組織する。

2 委員は、上下水道事業の受益者の中から町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、町長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設課で処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(磐梯町水道委員会設置条例の廃止)

2 磐梯町水道委員会設置条例(昭和35年磐梯町条例第55号)は、廃止する。

(磐梯町下水道委員会設置条例の廃止)

3 磐梯町下水道委員会設置条例(平成8年磐梯町条例第11号)は、廃止する。

磐梯町上下水道委員会設置条例

令和7年12月12日 条例第40号

(令和8年4月1日施行)