○磐梯町立学校教職員が地域クラブ活動に従事する場合の兼職兼業の許可に関する要綱

令和8年1月28日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 本要綱は、部活動の地域展開に伴い、磐梯町立学校教職員(以下「教職員」という。)がそれぞれの希望に応じて地域クラブ活動(「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」(令和7年12月文部科学省)に基づく地域クラブ活動をいう。以下同じ。)に円滑に従事することができるよう、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条または教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、磐梯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が兼職兼業の許可を行うに当たって必要な事項を定めるものとする。

(兼職兼業の申請)

第2条 兼職兼業により地域クラブ活動における指導等の業務に従事することを希望する教職員(以下「申請者」という。)は、申請書(様式1)及び申請書に記載のある添付書類(以下「添付書類」という。)を、勤務する学校の学校長(以下「学校長」という。)を通じて教育委員会に提出しなければならない。

2 学校長は、前項の規定により申請書及び添付書類の提出があった場合には、その内容を確認し、次条第1項に規定する兼職兼業の許可の基準に該当すると認めるときは、当該申請書及び添付書類に副申書(様式2)を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

(兼職兼業の許可)

第3条 教育委員会は、前条の規定による申請及び副申があった場合には、その内容を精査し、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、申請に応じた兼職兼業の許可を行う。

(1) 申請が、申請者の意思に反して行われていること。

(2) 兼職兼業により、申請者が勤務する学校での職務遂行に支障をきたすおそれがあること。

(3) 申請者の時間外労働時間(学校における勤務時間(所定の勤務時間と、時間外勤務命令に基づく時間外勤務の時間の合計)と地域クラブ活動における労働時間を通算した時間から、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定される法定労働時間(原則として1日について8時間、1週について40時間)を差し引いた時間をいう。)が、単月当たり100時間以上となり、または複数月平均80時間を超えることが見込まれること。

(4) 兼職兼業により、申請者の心身の健康の確保に支障をきたすおそれがあること。

(5) 申請者が従事しようとする地域クラブ活動における業務内容が、学校又は教職員への信用失墜につながるおそれがあること。

(6) その他教育委員会が兼職兼業を許可することが適当でないと認める事情があること。

2 教育委員会は、前項の規定により許可を行ったときは、許可通知書(様式3)により学校長を通じて申請者に許可の通知を行う。

(申請内容の変更等)

第4条 申請者は、兼職兼業の許可を受けた後、申請内容に変更が生じた場合には、速やかに学校長を通じて教育委員会に届け出なければならない。

2 申請者は、兼職兼業の許可を受けた後、異動により勤務校が変更された場合には、改めて第2条第1項に基づく申請を行わなければならない。

(許可の取消し)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、兼職兼業の許可を取り消す。

(1) 申請に虚偽の内容が含まれていた場合。

(2) 第3条第1項に規定する兼職兼業の許可の基準に該当しないことが明らかとなった場合。

(3) 許可を受けた教職員から兼職兼業の許可の取消しの申出があった場合。

(4) その他教育委員会が特に必要と認める場合。

(服務)

第6条 兼職兼業の許可を受け、地域クラブ活動における業務に従事する教職員(以下「兼職兼業教職員」という。)は、次の各号の規定を遵守しなければならない。

(1) 教職員としての勤務時間中に地域クラブ活動における業務に従事しないこと(教育公務員特例法第17条の規定による許可を受けた場合または地方公務員法第35条に基づく職務専念義務の免除の承認を受けた場合を除く。)

(2) 教職員としての業務と地域クラブ活動における業務が重なった場合には、教職員としての業務を優先すること。

(3) 学校又は教職員への信用失墜につながるおそれのある行為を行わないこと。

(勤務時間の報告)

第7条 兼職兼業教職員は、地域クラブ活動における業務に従事した日の属する月の翌月5日までに、地域クラブ活動従事時間報告書(様式4)を学校長に提出しなければならない。学校長は、当該報告書の写しを、提出された月の10日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、兼職兼業教職員が心身の健康の確保に支障をきたすことがないよう、兼職兼業教職員の学校における勤務時間(教師の場合は在校等時間)と地域クラブ活動における労働時間の合計を把握し、適切に当該兼職兼業教職員の健康管理を図らなければならない。

(兼職兼業教職員と地域クラブ活動の運営団体・実施主体との契約)

第8条 兼職兼業教職員と地域クラブの運営団体・実施主体との間における雇用、委任等に関する契約は、当事者の責任において、直接行うものとする。

(報酬等)

第9条 兼職兼業教職員は、地域クラブ活動における業務に従事した際の報酬等を、当該地域クラブ活動の運営団体・実施主体から受け取ることができる。ただし、社会通念上適当とはいえない高額な報酬等を受け取ることはできない。

2 兼職兼業教職員は、地域クラブ活動における業務への従事により得た報酬等に関し、確定申告等を含め、その管理を適切に行わなければならない。

(兼職兼業の申請が不要な場合)

第10条 教職員が、休日等の勤務時間外において、無償又は交通費等の実費弁償の範囲内のみの支給で地域クラブ活動の業務に従事する場合は、第2条第1項の規定に基づく兼職兼業の申請は要しない。

(実態調査)

第11条 教育委員会は、必要に応じ、兼職兼業教職員の地域クラブ活動における業務の状況等について調査を行うことができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

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磐梯町立学校教職員が地域クラブ活動に従事する場合の兼職兼業の許可に関する要綱

令和8年1月28日 教育委員会訓令第1号

(令和8年1月28日施行)