○磐梯町生涯学習受講支援事業実施要綱

令和7年11月21日

教育委員会訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の学ぶ意欲の向上や、自己実現の達成による生活の質の向上を図るため、生涯学習に関連する講座等(以下「講座等」という。)の受講にあたり磐梯町生涯学習受講支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付対象となる者は、申請時において次に掲げる全てを満たす者又は町長が特に認めた者とする。

(1) 磐梯町内に住所を有する者

(2) 講座等の受講料等の支払いを行った者

2 前項の規定にかかわらず、受講料等について磐梯町からその他の支援金等の交付を受けた者については、支援金の対象としないものとする。

(対象講座)

第3条 支援金の交付対象となる講座等は、生涯学習に関するものとする。

(対象経費)

第4条 支援金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、交付を申請する受講料等のうち、講座等を受講した者(以下「受講者」という。)が負担したものとする。

2 対象経費は、支援金の交付申請を行う日の属する年度に受講したものに限るものとする。

3 受講者が、支援金のほかに受講料等に対する助成等を受けているときは、助成等に相当する額を対象経費から差し引くものとする。

(交付額等)

第5条 支援金の交付額は、対象経費全額とする。ただし、1人につき1つの年度で1万円を限度とする。千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 同一年度に複数の講座等を受講した場合、対象経費を合算して請求できるものとする。

(支援金の交付申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、磐梯町生涯学習支援事業交付申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請を行うものとする。

(1) 対象経費の支払いを証明する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容等を審査及び調査の上速やかに支援金交付の可否を決定し、予算の範囲内において交付する。

2 交付の可否を決定したときは、支援金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により、申請者に速やかに通知するものとする。

(支援金の交付)

第8条 支援金の交付が決定したときは、第1号様式に基づき申請者が指定する口座に、支援金を振り込むものとする。

(申請期限)

第9条 支援金の申請は、受講した日の属する年度内に行わなければならない。

(交付決定の取り消し)

第10条 町長は、申請者が虚偽、その他不正の手段により、支援金の交付を受け、又は受けようとした場合は、支援金の全部、又は一部を返還させることができる。

(細則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

磐梯町生涯学習受講支援事業実施要綱

令和7年11月21日 教育委員会訓令第10号

(令和7年11月21日施行)