○磐梯町ふれあいセンター利用料助成金交付要綱
令和7年7月23日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 町は、町民及び町内企業勤務者の健康の保持及び増進を図るため、ふれあいセンターを利用する経費に対して、予算の範囲内において磐梯町ふれあいセンター利用料助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象となる個人)
第2条 助成対象者は、町民、町内企業に従事する社員本人及び同居する家族とする。
(助成金)
第3条 助成金は年額券62,040円のうち、50,040円とし、月額券や回数券には助成しない。
2 町民または授業および事業で施設を利用した人数に対し施設管理料として、1名当たり200円を助成する。
(助成金の申請)
第4条 利用者はふれあいセンターの窓口において、指定管理者が指定する利用金額から助成金額を差し引いた金額を納入する。
2 指定管理者は、助成金を月末締めとし、翌月10日までに教育委員会へ請求する。
(助成金の交付)
第5条 教育委員会は助成金の交付が決定したときは、指定管理者の指定する口座に、助成金を振り込む。
(助成金の申請期限)
第6条 助成金の申請は、申請した日の属する年度内に行わなければならない。
(交付決定の取消し)
第7条 町長は、虚偽、その他不正の手段により、助成金の交付を受け、又は受けようとした場合には、助成金の全部、又は一部を返還させることができる。
(細則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。
附則(令和7年8月25日教委訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年7月1日より適用する。