○磐梯町中学校部活動指導員人材バンク設置要綱
令和7年7月23日
教育委員会訓令第6号
(設置)
第1条 本町における部活動の普及、発展及び持続可能な運営の実現に向け、学校の要請に応じた適時かつ適切な部活動指導員(磐梯町中学校部活動指導員設置要綱(令和元年磐梯町教育委員会訓令第1号)第1条に規定する部活動指導員をいう。以下同じ。)の配置をするため、磐梯町中学校部活動指導員人材バンク(以下「人材バンク」という。)を設置する。
(業務)
第2条 教育委員会は、人材バンクに係る業務として次に掲げる業務を行う。
(1) 部活動指導員の登録に関すること。
(2) 部活動指導員に係る情報提供に関すること。
(3) 学校及び関係団体との連絡調整に関すること。
(4) その他前条に掲げる目的を達成するために必要と認められること。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条※1又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第9条※2に掲げる欠格事項に該当しない者であること。
(2) 過去の指導において、体罰、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント等その他の部活動指導員として不適格と認められる行為を行った者でないこと。
(3) 18歳以上の者(学校教育法第1条に規定する高等学校その他これに類する学校に在学する者を除く。)であること。
(登録内容の変更)
第5条 登録者は、登録の内容に変更が生じたときは、磐梯町中学校部活動指導員人材バンク登録内容変更届(様式第4号)に必要に応じて個人票を添えて、教育委員会へ提出しなければならない。
(登録の期間等)
第6条 登録の期間は、登録を受けた日の属する年度の翌々年度の末日までとする。
2 登録者は、登録の更新をしようとするときは、磐梯町中学校部活動指導員人材バンク登録更新申請書(様式第5号)に必要に応じて個人票を添えて、教育委員会へ提出しなければならない。
(登録の取消)
第7条 登録者は、登録の廃止をしようとするときは、速やかに磐梯町中学校部活動指導員人材バンク登録廃止届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 前項の規定による届出が提出されたとき。
(2) 登録者が、人材バンクを利用して政治、宗教又は営利を目的とする活動を行ったとき。
(3) 部活動指導員として不適格であると認められたとき。
(人材バンクの運用)
第8条 教育委員会は、登録者リストを作成し、校長の要請に応じて提供するものとする。
2 校長は、提供を受けた登録者リストに登載されている登録者と指導内容等について事前に面談等を行い、当該登録者の部活動指導員としての任用を希望するときは、その旨を教育委員会に届け出るものとする。
(事務)
第9条 人材バンクに関する事務は、教育委員会において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、人材バンクに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から適用する。
※1 地方公務員法第16条
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
※2 学校教育法第9条
次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられた者
二 教育職員免許法第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者
三 教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、三年を経過しない者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者







