○磐梯町特別支援教育アドバイザー設置要綱
令和7年9月25日
教育委員会訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、特別な支援を必要とする児童及び生徒に対し、教育的支援の充実を図るため、特別支援教育アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置し、その職務、任用等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 アドバイザーは、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 特別支援教育の推進に関する助言
(2) 特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒の実態把握に関すること
(3) 個別の教育支援計画・指導計画の作成に関する助言
(4) 校内支援体制の構築及び特別支援教育コーディネーターへの支援
(5) 保護者及び関係機関との連携に関する助言
(6) 教職員の専門性向上に資する研修の企画・実施支援
(身分及び任期)
第3条 アドバイザーは、特別支援教育に関する専門的知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
2 アドバイザーの任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(勤務条件)
第4条 アドバイザーの勤務時間は、年間800時間以内とする。
2 勤務場所は、教育委員会が指定する学校等とする。
(服務)
第5条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(報償及び費用弁償)
第6条 アドバイザーに支給する報償及び費用弁償は、教育委員会が別に定める。
2 アドバイザーに支給する報償は、月の初日から末日までの分を、翌月の10日(その日が磐梯町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年磐梯町条例第16号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日以後において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支払うものとする。ただし、月の途中において退職した場合には、当該退職後速やかに支払うものとする。
(解職)
第7条 教育委員会は、アドバイザーが第2条に規定する職務の遂行に支障があると認められる場合は、解職することができる。
(災害補償)
第8条 アドバイザーが公務上の災害又は通勤による災害にあったときは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償を行うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。