○ばんだい移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

令和7年12月12日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、ばんだい移住定住促進住宅(以下「移住定住促進住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町の移住定住の促進を図るため、町が所有者から土地及び建物を買上げ若しくは借り上げて整備し、本町への移住又は定住を希望する者に対し賃貸する移住定住促進住宅を設置する。

(名称及び位置)

第3条 移住定住促進住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第4条 移住定住促進住宅に入居できる者は、次の各号に掲げる条件を満たす者でなければならない。

(1) 本町に移住又は定住を検討している者

(2) 入居者又は現に同居し、若しくは同居しようとする配偶者その他親族が磐梯町暴力団排除条例(平成23年磐梯町条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でない者

(3) 自治体に対して税金及び各種使用料等を滞納していない者

(4) 連帯保証人を1名つけることができる者

(5) 入居後において、地域の活動等に参加できる者

(入居者の公募)

第5条 移住定住促進住宅の入居者の募集は、公募によるものとする。

(入居の申込み)

第6条 移住定住促進住宅に入居を希望する者は、規則で定めるところにより町長に入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考及び決定)

第7条 町長は、入居者の選考を行い、入居者を決定し通知するものとする。

(入居の手続)

第8条 前条の規定により通知を受けた入居者は、通知のあった日から15日以内に、連帯保証人の連署する賃貸借契約書その他規則で定める書類を提出し、敷金を納付しなければならない。

(入居の承継)

第9条 移住定住促進住宅の入居者が死亡し、又はその親族を残して退去した場合において、当該同居の者が引き続き当該移住定住促進住宅に入居しようとするときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に、規則で定めるところにより町長の承認を受けなければならない。

(家賃及び敷金の決定)

第10条 移住定住促進住宅の家賃及び敷金は、規則で定めるところによる。

(家賃及び敷金の徴収)

第11条 町長は、規則で定めるところにより入居者から家賃及び敷金を徴収する。

(入居期間)

第12条 移住定住促進住宅への入居期間は、第8条の規定による契約から最長10年間とする。

(入居者の費用負担義務)

第13条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、上下水道の使用料

(2) 移住定住促進住宅の使用中における損耗又は破損に係る小修繕に要する費用

(3) 汚物、ごみ等の処理に要する費用

(4) 前3号のほか、町長が指定する費用

(修繕費用の負担)

第14条 移住定住促進住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え、障子、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用は除く。)は、町の負担とする。

(禁止行為)

第15条 入居者は、規則で定めるもののほか、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(明渡し時の検査)

第16条 入居者は、当該移住定住促進を明け渡そうとするときは、その日の15日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(明渡し請求)

第17条 町長は、規則で定めるところにより当該入居者に対し移住定住促進住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定により移住定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該移住定住促進住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第18条 町長は、移住定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

(譲渡)

第19条 移住定住促進住宅の入居者は、第12条に規定する入居期間終了時において、規則で定めるところにより当該移住定住促進住宅に係る土地及び建物について譲渡を可能とする。この場合において、町長と入居者、入居者と所有者間でそれぞれ売買契約を締結するものとする。

2 前項の規定による契約金額は町長が別途定める。

(指定管理者による管理)

第20条 町長は、移住定住促進住宅の管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第21条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 入居者の公募、入居、退居等の手続に関する業務

(2) 移住定住促進住宅の家賃の徴収等の補助に関する業務

(3) 移住定住促進住宅の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第22条 指定管理者の指定の手続等については、磐梯町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年磐梯町条例第23号)の定めるところによる。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

本寺の家1

磐梯町大字磐梯字湯殿807番地

大寺一区の家1

磐梯町大字磐梯字道割堂279番地1

ばんだい移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

令和7年12月12日 条例第39号

(令和7年12月12日施行)