○軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱

令和7年12月10日

訓令第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)(道路運送車両法第97条の2に規定する書面をいう。以下「納税証明書」という。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。

(有効期限)

第2条 納税証明書の有効期限は、軽自動車税の次期納期限の前日とする。ただし、次の各号に掲げる納税証明書の有効期限については、当該有効期限が属する年の6月15日まで延長することができる。この場合において、期限を延長して発行する納税証明書は、前年度分までの納付状況に基づくものとする。

(1) 口座振替により納付される軽自動車税(種別割)で、納税義務者の申請によらず、口座振替後毎年度当初に発行する納税証明書

(2) 現金納付以外の方法により納付される軽自動車税(種別割)で、その納付結果が判明しない期間中に交付申請のあった前年度の納税証明書

(再発行)

第3条 前条ただし書きの規定により有効期限を延長した納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)を紛失等した者から再発行の申請があったときは、当該延長納税証明書を使用しなければ、継続検査申請手続きに支障をきたすおそれがあると認められる場合に限り当該延長納税証明書を再発行することができる。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱

令和7年12月10日 訓令第55号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
令和7年12月10日 訓令第55号