○令和7年度磐梯町おこめ券支給事業実施要綱

令和7年10月1日

訓令第48号

(目的)

第1条 この要綱は、物価の高騰に際し、住民に与える負担の影響に鑑み、町内に居住する高齢者に対し、磐梯町内でのみ使用できるおこめ券を支給することにより、経済的な負担の軽減並びに、米の消費拡大及び地場産の食材の消費喚起に資することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、令和7年10月1日現在、磐梯町住民基本台帳に登録されている65歳以上の高齢者のみの世帯とする。

(助成の限度)

第3条 助成する額は、高齢者1人当たりおこめ券6千円を限度とする。

(おこめ券の交付)

第4条 町長は、対象高齢者を確認し、磐梯町おこめ券(以下「おこめ券」という。)を交付する。なお、おこめ券は、1枚あたり2千円を限度とするおこめ券とし、3枚を一括して交付するものとする。

2 おこめ券の有効期限は、令和8年3月25日までとする。

(不正利用等の禁止)

第5条 おこめ券の交付を受けた者は、おこめ券を不正に利用し、又は他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。

2 おこめ券の交付を受けた者は、おこめ券で米以外のものを購入してはならない。

(おこめ券取扱い米販売店)

第6条 おこめ券取扱いの米販売店は、磐梯町おこめ券取扱い米販売店指定申請書(第1号様式)に基づき、町長が指定する米販売店とする。

2 町長は前項により米販売店を指定したときは、磐梯町おこめ券取扱い米販売店指定書(第2号様式)を交付する。

(請求)

第7条 おこめ券を取扱った米販売店は、当該月ごとの米販売分を取りまとめ、翌月10日まで町長に請求するものとする。

2 町長は、前条の請求に基づき、当該米販売店に対し支払うものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和8年3月31日をもってその効力を失う。

様式 略

令和7年度磐梯町おこめ券支給事業実施要綱

令和7年10月1日 訓令第48号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計/ 補助金・地方交付税
沿革情報
令和7年10月1日 訓令第48号