○磐梯町人間ドック等助成事業実施要綱
令和7年7月1日
訓令第39号
(目的)
第1条 この要綱は、日帰り人間ドック検査、1泊2日人間ドック検査、プチ人間ドック検査、脳ドック検査及び歯科ドック検査(以下「人間ドック等」という。)を受けるにあたり磐梯町または磐梯町国民健康保険が検査費用の一部を助成し、町民の生活習慣病予防や疾病の早期発見に寄与し、自主健康管理の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 受診日に町内に住所を有する者
(2) 受診日に35歳以上75歳未満である者のうち町長が別に定める年齢要件に合致する者
(3) 町税等の滞納がない者
(1) 当該年度に、町が実施する特定健診及び健康診査(以下「町が実施する特定健診等」という。)を受診する予定がある者または受診した者。ただし、プチ人間ドック検査、脳ドック検査及び歯科ドック検査のみを受ける場合は、町が実施する特定健診等の受診の有無については問わない。
(2) 当該人間ドック等の受診に対し、他の医療保険により助成が受けられるもの。
(3) 町へ健診結果を提出することに同意しない者
(4) 町が実施する保健指導を受けることに同意をしない者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、受診に要する費用額に10分の7を乗じた額とする。
(受診医療機関)
第4条 受診医療機関は、町と人間ドック等を委託契約している医療機関とする。
(申請)
第5条 人間ドック等を受診しようとする者は、磐梯町人間ドック等利用申請書(様式第1号)をあらかじめ町長に申請しなければならない。
(受診者の決定)
第6条 町長は、前条の申請内容を審査し、受診者を決定するとともに受診日等を調整のうえ本人に通知する。
(利用方法)
第7条 前条の通知を受けた者は、指定された検査日前に個人負担分を納付し検査を受けなければならない。
(検査費用の支払い)
第8条 指定検査機関は、毎月10日までに受診票を取りまとめ町長に検査費用を請求する。
2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し適切と認めたときは、請求のあった日から30日以内に検査費用を支払うものとする。
(検査結果の通知)
第9条 指定検査機関は、検査を受けた者及び町に対して検査結果を通知するものとする。
(事後指導)
第10条 指定検査機関は、受診者の判定結果に基づき医療指導及び保健相談を行う。
2 町は、受診者に対して健康管理のため、保健指導及び相談を行う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から適用する。
